待ち伏せとストーカー被害
恋愛感情の表現を逸脱し、最悪の事態を招いてしまうストーカー被害が後を絶ちません。
恋愛感情を伝えるために待ち伏せをしていたからといって、ただちに法律に触れることはありませんが、ストーカー規制法では、待ち伏せをしてその相手に「身体の安全」、「住居等の平穏・名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない」とされ、そのような不安を覚えさせるような方法で待ち伏せを繰り返した場合、ストーカー規制法が適用され、ストーカー行為として処罰されることになります。
許されない「待ち伏せ」
恋愛感情も憲法で保障された重要な人権ですから、恋愛感情を持つことそのものを法律で簡単に規制することはできません。
したがって、法律で恋愛感情を逸脱した行動を禁止する場合には、どうしても必要な場合に限定されます。
ストーカー規制法では、一定の行為を「つきまとい等」として定め、「つきまとい等」をして相手に「不安を覚えさせること」が禁止されています。
そして、「つきまとい等」を繰り返す場合を「ストーカー行為」とし、犯罪にあたるものとして処罰することにしています。
ストーカー規制法の対象となる場合
変質者が、不特性の人につきまとったり、進路の前に立ちふさがっても、ストーカー規制法の対象にはなりません。
ストーカー規制法では、対象となる①行為の目的と、②行為の相手が限定されています。
①ストーカー行為の目的
まず、行為が、「特定の人に対する恋愛感情をその他の好意の感情」または「特定の人に対する恋愛感情等が満たされなかったことに対する怨恨の感情」を満たす目的で行われる場合に限定されます。
「好意の感情」とは、好きな気持ち、親愛感のことをいいます。
恋愛感情のほか、芸能人などに対する憧れの感情も含まれます。
また、異性に対する感情に限られず同性に抱かれるものも対象となります。
「怨恨の感情」とは、恨み、憎しみの感情です。
怨恨の感情は、自分の好意が相手に受け入れられないためにその好意の感情が怨恨の感情に転化したものであることが必要です。
②ストーカー行為が行われる相手
次に行為が行われる相手は、恋愛感情の対象の相手またはその配偶者、両親、子ども、祖父母、同居の親族、その他恋愛感情の相手の人と社会生活において密接な関係がある人(職場の同僚、友人など)に限られます。
規制の対象となる行為
ストーカー規制法では、このような目的をもって特定の人に対して、「つきまとい」や「ま待ち伏せ」、「進路に立ちふさがり」、「住居や勤務先などの付近で見張りをし、または住居等に押しかける行為」などの法律の定める「つきまとい等」の行為をして、その相手の人の身体の安全、住居等の平穏・名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることが禁止されています。
そして、このような「つきまとい等」にあたる「つきまとい」や「待ち伏せ」、「進路にたちふさがり」、「住居や勤務先などの付近で見張りをし、または住居等に押しかける行為」を、その相手の人の身体の安全、住居等の平穏・名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で、繰り返し行うことを「ストーカー行為」として、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰することにしています。
近年「ストーカー」がとても話題になり、最悪のケースは殺人事件にまで発展してしまっている状況です。
ストーカーのターゲットになってしまうとストーカーは執拗にターゲットを追い求めてきます。
なぜなら、ストーカーの頭の中には、ターゲットとなってしまった人のことだけで埋め尽くされてしまっているからです。
ターゲットの自宅を突き止めてしまったストーカーは、あなたの毎日の行動を監視してきます。
それも、ターゲットには絶対に気づかれないようにです。
ストーカーが身近な人物だったとして、学校や職場で顔をあわせても、普段とかわりのないようにターゲットと接してきます。
しかし、ストーカーのなかには、露骨にターゲットに愛を告白するタイプもいます。
それだけではなく、ターゲットが恋人と付き合っていることを理由にストーカーの誘いを断ると、その交際相手にまでターゲットと別れるように迫ってくる場合もあり、さまざまな行為に及ぶケースもあります。
ただ、このようにストーカーを特定できる場合は、まだ比較的対処はしやすいです。
問題は、ターゲットの前にまったく姿を見せないストーカーです。
ストーカーがターゲットのことを追い求めるようになったのかは、ストーカーだけが知る秘密なのです。
ストーカー規制法の規制対象行為
「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。
そして、つきまとい行為 「つきまとい等」を以下のように定義する(2条1項各号)。
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ監視している旨の告知行為(行動調査など)
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・電子メール
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を侵害する事項の告知等
ただし、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する(2条1項柱書)。
また、上記については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。
ストーカー被害の解決は
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
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ストーカー被害を解決する
専属のチームがいます
法務部門
法律の専門家である弁護士が、ストーカー被害に最も適した解決プランを法的に実行します。
民事、刑事と事件の対応は依頼人様のストーカー被害の内容や状況、相手方との関係性に応じて様々な方法がありますので、最適な解決プランをご提案いたします。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、ストーカー被害を最悪な事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。
DVや暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
比較的多い事情として、あなたの個人情報は知られているが、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのためにストーカー被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
相手からの要求や脅しには
応じずにまずはご相談ください
「お前の人生めちゃくちゃにしてやる!」、「お前だけ幸せになるのは許せない!」、「週◯回は会う時間をつくれ!」、などとストーカーはさまざまな要求や脅しをしてきます。
当窓口で対応したケースでは、「要求に従っていれば大人しくなる…」、「恐怖で応じ続けるしかなかった…」と仕方なく応じるしかない状況であった方も少なくありません。
相手方は、自分の思う通りにコントロールできないと、激怒してまるで人間が変わったかのように豹変し、あなたを支配下に置こうとします。
あなたのこのような状況から脱すために必要なのは、ほんの一つのきっかけであり、そのきっかけを掴めるか掴めないかで状況は大きく変わります。
そのきっかけの一つとして、ストーカー被害相談窓口が対応することで、相手からの攻撃を止めることができますし、相手方に支配されてきた生活から、平穏な生活に戻ることができます。
第一にあなたの身体と
生活をお守ります
ストーカー被害では、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、あなたがだけで解決をしようとするとあなたの身に危険が生じたりと非常にリスクを伴い、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
ストーカー被害相談窓口では、法的な観点と危機管理の観点から、これ以上あなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、解決するための基本でもある「相手方の性格を分析し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「急がば回れ」を徹底しております。
「相手と直接話をするのは怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある」などの場合にはあらゆる専門家の経験や知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応いたしますのでご安心ください。
ストーカー被害の解決には
強い気持ちが大切です
ストーカー被害の解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
ストーカー被害を抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それにはストーカー行為をしている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。
今あなたのストーカー被害の状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかストーカー被害の解決に至らないことにもなってしまいます。
当窓口では、できる限りあなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、ストーカー被害を解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、ストーカー被害の解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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「相手に会いたくない…。」
「話したくない…。」
場合でもご安心ください
解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのは怖い。」場合でもご安心ください。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、お互いに歩み寄って和解されるのが一番だと当窓口は考えておりますが、ストーカー被害には相手方がいることですので、必ずしもあなたの思うように進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込んでいる要素が強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、ストーカー被害相談窓口にご相談ください。
「相手の情報が少ない…。」
でもご安心ください
ストーカー被害には必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「所在地(住まい)」です。
「所在地」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「所在地」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。
ご相談から解決までの
流れをご説明いたします
「現在のストーカー被害の状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。
当窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。
ご提案させていただきました解決プランにご理解とご納得頂けましたら、契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
ストーカー被害の解決に伴い専属の専門チームを編成して解決プランを実行します。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合もございますのでご理解ください。
進捗状況等につきましては、チーム担当者からご連絡させていただきます。
自分がストーカー被害に遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
ストーカー被害相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。
よくあるご質問
はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
はい、対応は可能です。
警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
ご相談は24時間
対応しております
ストーカー被害相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。
- ストーカー被害相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
あなたの被害状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためのご相談となります。
したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはできません。
例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましてはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
- ストーカー被害相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
- ストーカー被害相談窓口は日本全国に対応しております。
ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。
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