ストーカー規制法

法の目的

ストーカー規制法は、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として、ストーカーへの規制等について定める法律です。

すなわち、この法律は、ストーカーが、個人の身体、自由及び名誉の侵害につながる前段階のハラスメント、個人の生活の安全と平穏を脅かす加害であるとみて、身体等への侵害が起こる前にこれを法的に規制してみようとするものです。
DV防止法では、身体に向けた暴力があってから保護命令等の保護が始まるのに対し、ストーカー規制法では、身体的な暴力加害が起こる前から、ストーカーに対する規制と被害者の保護が開始できる、という違いがあります。

規制されるストーカー行為

ストーカー規制法で規制される行為は、特定の目的で、被害者に対する、限定的に列挙された行為です。

ストーカーの目的

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的に出た行為であることを要します。
ストーカーは、特定者への不穏な執着に根差します。
ストーカー規制法は、そのうち、特定者への好意の感情とそれが満たされないことによる怨恨感情を充足する目的に出たものを規制の対象にしています。
これには、いわゆるDV型ストーカー事件では凶悪な事件に発展する傾向が高いことや、桶川事件をきっかけに本法が誕生したという立法当時の事情が反映しています。

反面、そうした感情を充足する目的ではなく、例えば、誘拐・傷害・窃盗等を侵す目的で、被害者に忍び寄り、観察して情報を収集したり、監視して犯行の機会を伺う行為は、殺人や身代金目的略取誘拐等の予備罪としての処罰は別として、本法では規制されません。
犯罪の準備行為ではないが、恋愛感情の起因しない嫌がらせのための行為も、軽犯罪法による処罰は別として、ストーカー規制法による規制の対象にはなりません。

⑵ 被害者

恋愛感情を向けた相手は特定者一人でも、その恋愛感情又はそれが満たされないことによる怨恨感情を晴らすためのストーカーの対象は、その周辺の人物にも広がることが少なくありません。

そこで、ストーカー規制法は、特定者のほか、その配偶者、直径又は同居の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者に向けたストーカーを規制しています。
「密接な関係を有する者」とは、特定者の「身上、安全等を配慮する立場にある者」と説明されており、友人や職場の上司、婚約者、支援者などのうち、事案の具体的な状況において、特定者の安全を配慮する立場にある人です。

ストーカー規制法では、恋愛感情等を向けられた特定者だけでなくその密接関係者も、ストーカーに遭えば当事者として警察に対する相談等の保護を求めることができ、この点がDV防止法と異なっています。

⑶ 規制される行為類型「つきまとい等

  1. つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他通常所在する場所(以下、「住居等」という)付近での見張り、住居等へ押し掛け、住居等の付近をみだりにうろつく行為
    2016年改正で住居等の付近をみだりにうろつく行為が追加されました。

  2. 相手の行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

  3. 面会、交際その他義務のないことをするように要求すること。
    要求の手段に制限はなく、暴行や脅迫も要しません。

  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

  5. 無言電話、拒否されたのに、連続して、電話・FAX・メール等を送信すること。
    電子メールの送信等には、いわゆるSNSを含みます。
    電子メールのように、特定の者に直接情報を伝える電気通信を使って送信することのほか、2016年の改正により、ツイッターやLINEといったSNS形式で、第三者に閲覧させることに付随して特定の者に情報を伝える機能を利用することが含まれるようになりました。
    相手の拒否にもかかわらず、連続した電話の架電、FAX、電子メールの送信等を行う際の、内容や表現は問いません。
    相手が望まない接触を繰り返す行為がストーカーだからです。

  6. 汚物や動物の死体など著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

  7. 相手の名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

  8. 相手の性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書・図画・DVD等の電磁的記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録媒体その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
    2016年の改正でこの電磁的記録とその媒体の送付が追加されました。

⑷ 犯罪になるストーカー行為

同一の相手に対し、⑶に挙げた「つきまとい等」を反復させる行為を「ストーカー行為」と定義して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する処罰規定が置かれています。
ストーカー行為罪は2016年の改正で非親告罪とされ、告訴なしでできることになりました。

⑸ 禁止されるストーカー(不安を覚えさせるつきまとい等

⑶に挙げた「つきまとい等」をして、その相手に、身体の安全、住居の平穏や名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されるような不安を覚えさせる行為が禁止されています。
「不安を覚えさせるつきまとい等」は警告や禁止令の要件とされています。

警告

⑴ 警察本部長等による警告

警察本部長等(警視総監・都道府県警察本部長・警察署長)は、警告の申出を受けたとき、申出者に対して⑸で禁止された「不安を覚えさせ流つきまとい等」が行われ、更にその行為が反復される恐れがある場合には、加害者に対して「つきまとい等」をしてはならないとの警告を行うことができます。

⑵警告の申出

つきまとい等」を受けた被害者は、⑴の警告を出すように申し出ることができます。

この申出は、保護命令と違って、恋愛・怨恨の対象とされた特定者に限らず、自身に「つきまとい等」を受けた者もすることができます。

申出先は、警告申出者の住所地・居所地・居住地・加害者の住所地(日本国内に住所地がない・住所地が知れないときは居所地)、「つきまとい等」が行われていた地を管轄する警察本部長です。
被害者の住所地や現在地を加害者から秘匿したほうが良い場所は、加害者の住所地やつきまとい行為地の管轄によるなど、被害者の安全に適う選択をします。

⑶ 警告手続きと申出者に対する通知

申出を受けた警察本部長は、⑴の要件に照らして、加害者に警告を出すか否かを決めます。

警察本部長等の警告は、原則として書面を交付して行います。
やむを得ない場合に郵送したり、緊急の場合に複雑でない内容であるときは、口頭によることができることになっていますが、これは例外です。
口頭で警告を行なった場合も、加害者に速やかに警告書を交付等することになっています。

そして警察本部長等は、警告したときは、速やかにその警告の内容及び日時を、警告の申出者に通知します。
警告をしなかったときは、速やかにその旨と出さなかった理由を、申出者に対し、書面で通知します。

禁止命令等

⑴ 公安委員会による禁止命令

都道府県公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」がなされ、更にその行為が反復されるおそれがあるときには、更に反復する行為を禁止するなどの命令を出すことができます。
2016年改正により、警告違反は禁止命令の要件から外されました。
被害者が「不安を覚えるようなつきまとい等」が行われ、更にその行為が反復されるおそれがあるときは禁止命令が発令できることになりました。
ストーカー被害が発生したら、警告や警告違反を経ることなく、迅速に罰則のついた禁止命令を出して取り締まれる体制が導入したものです。

都道府県公安委員会は、2016年の改正で、ストーカー規制法上の事務を警察本部長に委任できることになりました(ストーカー規制17条)。
もともとは、都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は都道府県警察本部において行うことになっていて(警察法44条)、警察からの独立性に乏しい行政機関であったのですが、迅速性を期して、警察本部長等が相談から禁止命令、その違反検挙までを担当できるよう、この改正が行われました。
これまでも、公安委員会の禁止命令では、その聴聞の主催者に警察職員が指名されることができたのですが、今後は禁止命令の発令を含む権限のかなりのものが警察本部長等に委任されると見込まれます。

禁止命令を行う公安委員会と委任を受けた警察本部長等(以下、「公安委員会等」という)の土地管轄は、警告に関する警察本部長等のそれと同じです。
そのなかから、被害者の安全に適う管轄地を選択する点も同じです。

⑵ 禁止命令の申出

⑴の禁止命令は、公安委員会等の職権によるほか、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた被害者の申出によっても、発令することができます。
公安委員会の事務が警察本部長等に委任された場合、申出先はその警察本部長等になります。

⑶ 禁止命令の手続

禁止命令をしようとするときは、命令の名宛人である「つきまとい等」の行為が意見陳述できる、非公開の聴聞を経なければなりません。(ストーカー規制法5条2項)。
その結果をあわせ、⑴の要件に照らして、禁止命令を出すか否か決めます。

⑷ 緊急禁止命令

公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要がある場合には、⑶の聴聞をせずに、禁止命令等をすることができます。

この場合、禁止命令等をした日から15日以内に、意見の聴取を行います。(ストーカー規制法5条3項)。

なお、緊急禁止命令後、意見聴取した結果、禁止命令の発令要件を満たさないことが判った場合に、発令された禁止命令を失効させる手続はストーカー規制法に定められていません。
発令機関において速やかに撤回されなければならず、命令の名宛人からもその申入れをします。

⑸ 申出者に対する通知

禁止命令を出したときは、速やかにその内容及び日時を、申出者に通知します。
又、禁止命令を出さなかったときは、速やかにその旨と出さなかった理由を、申出者に対し、書面で通知します。

⑹ 禁止命令の効果

禁止命令を受けたのにつきまとい等をすれば、禁止命令違反として処罰されます。
禁止命令違反のつきまとい等には二段階があり、第一段階は2条1・2項に掲げるつきまとい等で、20条ににより6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
第二段階は禁止命令後のつきまとい等が2条3項の「ストーカー行為」と評価できる場合に達しているもので、それには、禁止命令後のつきまとい等が「ストーカー行為」に当たる場合(19条1項)と、禁止命令前後のつきまとい等を併せて「ストーカー行為」と評価できる場合(同条2項)があり、どちらも2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
例えば、メールで被害者の性的画像を送りつけ、禁止命令を受けた後に被害者の通学路で待ち伏せした場合、待ち伏せは2条1項1号の「つきまとい等」ではあるが同条3項の「不安を覚えさせるような方法」によったと言えない場合には、反復しても「ストーカー行為」にはなりません(2条3項)。
その場合は、第一段階の禁止命令違反で処罰されることになります。

このように禁止命令違反に罰則が定められていることにより、禁止命令が発効した後、警察は、つきまとい等を犯罪として取り締まることができます。

⑺ 禁止命令の有効期間とその延長

禁止命令と効力は、2016年の改正で、1年間と定められました。
効力期間が経過後、なおも禁止命令等を継続する必要があると認められた場合には、公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた相手方の申出又は職権で、禁止命令の効力期間を1年間延長することができます。

その延長手続には、⑶の聴聞に関する規定、⑸の通知の規定が準用されます。

ストーカー行為等による情報提供の禁止

ストーカー行為又は「不安を覚えさせるつきまとい等」の行為をするおそれがある者であることを知りながら、ターゲットになる相手の氏名・住所・通学先・勤務先とその経路、電話・FAX番号からメールアドレスやアカウント名など、相手方の情報で、ストーカー行為等をするために必要となるものを提供するおそれがあるかどうかは、本人の日ごろの言動、警告・禁止命令を受けた事実などから判断されます。

そして、この禁止命令に反し情報の提供を受けた加害者が、その情報を利用して相手方に対するストーカー行為や禁止命令を違反した場合には、ほう助として主犯に準じて処罰されます(ストーカー規制法21条)。

被害者への援助

⑴ 警察本部長等の援助

警察本部長等は、ストーカーの被害者から申出を受けたときにその支援を行なっています。
その内容は、住民基本台帳法の閲覧制限への意見と、行方不明者捜索への特別の対応をするほか、支援申出者に対して、被害防止措置やストーカーの氏名及び住所等の連絡先を教示したり、防犯カメラなどの物品を貸与したり、ストーカー行為について警告、禁止命令を実施したことを明らかにする書面を交付したりしています。
警告・禁止命令の書面は、被害者が、ストーカー被害について周囲に相談し、協力を得る際に役立てることができます。

⑵ 被害者支援体制

このほか、2013年・2016年改正で、ストーカー規制法においても、DV防止法に準じ、被害者の安全確保や支援に向けた規定が導入され、体制整備が図られようとしています。
①職務関係者の被害者の安全確保や秘密の保持等に対する配慮義務が明記され、国・地方公共団体は職務関係者へ研修等を行うこと、②国・地方公共団体は、婦人相談所等適切な施設におけストーカー被害者の支援、ホテル等民間施設における滞在の支援、公的賃貸住宅への優先入居などに配慮するよう努めることになりました。
このような支援の整備については自治体に問い合わせ、有効な支援があれば利用したものです。

ストーカー防止等に資するための措置

国・地方公共団体は、ストーカー加害者を更生させる方法、被害者の健康回復の方法の調査研究に努めるほか、ストーカーの実施把握、相談・被害者支援等の人材育成、ストーカーの予防や対策に関わる知識の普及啓発、支援に関わる民間団体との連携協力等を図ることになっています。

そして、これからの措置と⑵②を支援するため、国・地方公共団体は、必要な体制を整備し財政上の措置を講ずるよう努めることになっています。

罰則

ストーカー行為は被害者に強い不安・恐怖を与える犯罪であり、平穏な生活を脅かす権利の侵害であるという認識が進み、2016年の改正では罰則の上限が全体的に引き上げられました。

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テレビ朝日系列

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株式会社プロテクションエージェンシー

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株式会社プロテクションエージェンシー

代表取締役 古川拓磨

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法律の専門家である弁護士が、ストーカー被害に最も適した解決プランを法的に実行します。
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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、ストーカー被害を最悪な事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。
DVや暴力行為弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品や金銭の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。

調査部門

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比較的多い事情として、あなたの個人情報は知られているが、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのためにストーカー被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております

相手からの要求や脅しには

応じずにまずはご相談ください

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「お前の人生めちゃくちゃにしてやる!」、「お前だけ幸せになるのは許せない!」、「週◯回は会う時間をつくれ!」、などとストーカーはさまざまな要求や脅しをしてきます。
当窓口で対応したケースでは、「要求に従っていれば大人しくなる…」、「恐怖で応じ続けるしかなかった…」と仕方なく応じるしかない状況であった方も少なくありません。
相手方は、自分の思う通りにコントロールできないと、激怒してまるで人間が変わったかのように豹変し、あなたを支配下に置こうとします。
あなたのこのような状況から脱すために必要なのは、ほんの一つのきっかけであり、そのきっかけを掴めるか掴めないかで状況は大きく変わります。
そのきっかけの一つとして、ストーカー被害相談窓口が対応することで、相手からの攻撃を止めることができますし、相手方に支配されてきた生活から、平穏な生活に戻ることができます。

第一にあなたの身体と

生活をお守ります

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ストーカー被害では、「相手方からの脅しや強迫」嫌がらせ行為」「精神的な強要」「家や職場に行くなどの脅し」「日々のデートDVなどにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、あなたがだけで解決をしようとするとあなたの身に危険が生じたりと非常にリスクを伴い、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

ストーカー被害相談窓口では、法的な観点と危機管理の観点から、これ以上あなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、解決するための基本でもある「相手方の性格を分析し、臨機応変に対応する」「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手と直接話をするのは怖い」「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある」などの場合にはあらゆる専門家の経験や知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応いたしますのでご安心ください。

ストーカー被害の解決には

強い気持ちが大切です

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ストーカー被害の解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
ストーカー被害を抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それにはストーカー行為をしている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。

今あなたのストーカー被害の状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかストーカー被害の解決に至らないことにもなってしまいます。

当窓口では、できる限りあなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、ストーカー被害を解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、ストーカー被害の解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

お電話またはメールにて

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「相手に会いたくない…。」

「話したくない…。」

場合でもご安心ください

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解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのは怖い。」場合でもご安心ください。

本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、お互いに歩み寄って和解されるのが一番だと当窓口は考えておりますが、ストーカー被害には相手方がいることですので、必ずしもあなたの思うように進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込んでいる要素が強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、ストーカー被害相談窓口ご相談ください。

「相手の情報が少ない…。」

でもご安心ください

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ストーカー被害には必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「所在地(住まい)」です。
「所在地」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「所在地」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。

解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。


ご相談から解決までの

流れをご説明いたします

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォームからご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合はメールフォーム(24時間対応)をご利用ください。

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STEP2 解決方法のご提案

「現在のストーカー被害の状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。
当窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。

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STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解とご納得頂けましたら、契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

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STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

ストーカー被害の解決に伴い専属の専門チームを編成して解決プランを実行します。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合もございますのでご理解ください。
進捗状況等につきましては、チーム担当者からご連絡させていただきます。

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STEP5 ストーカー被害の解決および解決後のアフターフォロー

自分がストーカー被害に遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
ストーカー被害相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

はい、対応は可能です。
警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、ストーカー被害では、心当たりのない相手から執拗なストーカー行為つきまといいやがらせ等を受ける場合もありますので、その際には、相手方からの被害や記録を消さずに証拠として残しておいていただき、打ち合わせの際にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は24時間

対応しております

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ストーカー被害相談窓口へのご相談24時間年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • ストーカー被害相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
    あなたの被害状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためご相談となります。
    したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはできません。
    例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましてはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
  • ストーカー被害相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
  • ストーカー被害相談窓口は日本全国に対応しております。
    ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
    あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。


ストーカー被害の解決は

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