ストーカー規制法
法の目的
ストーカー規制法は、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として、ストーカーへの規制等について定める法律です。
すなわち、この法律は、ストーカーが、個人の身体、自由及び名誉の侵害につながる前段階のハラスメント、個人の生活の安全と平穏を脅かす加害であるとみて、身体等への侵害が起こる前にこれを法的に規制してみようとするものです。
DV防止法では、身体に向けた暴力があってから保護命令等の保護が始まるのに対し、ストーカー規制法では、身体的な暴力加害が起こる前から、ストーカーに対する規制と被害者の保護が開始できる、という違いがあります。
規制されるストーカー行為
ストーカー規制法で規制される行為は、特定の目的で、被害者に対する、限定的に列挙された行為です。
⑴ ストーカーの目的
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的に出た行為であることを要します。
ストーカーは、特定者への不穏な執着に根差します。
ストーカー規制法は、そのうち、特定者への好意の感情とそれが満たされないことによる怨恨感情を充足する目的に出たものを規制の対象にしています。
これには、いわゆるDV型ストーカー事件では凶悪な事件に発展する傾向が高いことや、桶川事件をきっかけに本法が誕生したという立法当時の事情が反映しています。
反面、そうした感情を充足する目的ではなく、例えば、誘拐・傷害・窃盗等を侵す目的で、被害者に忍び寄り、観察して情報を収集したり、監視して犯行の機会を伺う行為は、殺人や身代金目的略取誘拐等の予備罪としての処罰は別として、本法では規制されません。
犯罪の準備行為ではないが、恋愛感情の起因しない嫌がらせのための行為も、軽犯罪法による処罰は別として、ストーカー規制法による規制の対象にはなりません。
⑵ 被害者
恋愛感情を向けた相手は特定者一人でも、その恋愛感情又はそれが満たされないことによる怨恨感情を晴らすためのストーカーの対象は、その周辺の人物にも広がることが少なくありません。
そこで、ストーカー規制法は、特定者のほか、その配偶者、直径又は同居の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者に向けたストーカーを規制しています。
「密接な関係を有する者」とは、特定者の「身上、安全等を配慮する立場にある者」と説明されており、友人や職場の上司、婚約者、支援者などのうち、事案の具体的な状況において、特定者の安全を配慮する立場にある人です。
ストーカー規制法では、恋愛感情等を向けられた特定者だけでなくその密接関係者も、ストーカーに遭えば当事者として警察に対する相談等の保護を求めることができ、この点がDV防止法と異なっています。
⑶ 規制される行為類型「つきまとい等」
- つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他通常所在する場所(以下、「住居等」という)付近での見張り、住居等へ押し掛け、住居等の付近をみだりにうろつく行為
2016年改正で住居等の付近をみだりにうろつく行為が追加されました。
- 相手の行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際その他義務のないことをするように要求すること。
要求の手段に制限はなく、暴行や脅迫も要しません。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 無言電話、拒否されたのに、連続して、電話・FAX・メール等を送信すること。
電子メールの送信等には、いわゆるSNSを含みます。
電子メールのように、特定の者に直接情報を伝える電気通信を使って送信することのほか、2016年の改正により、ツイッターやLINEといったSNS形式で、第三者に閲覧させることに付随して特定の者に情報を伝える機能を利用することが含まれるようになりました。
相手の拒否にもかかわらず、連続した電話の架電、FAX、電子メールの送信等を行う際の、内容や表現は問いません。
相手が望まない接触を繰り返す行為がストーカーだからです。
- 汚物や動物の死体など著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- 相手の名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 相手の性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書・図画・DVD等の電磁的記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録媒体その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
2016年の改正でこの電磁的記録とその媒体の送付が追加されました。
⑷ 犯罪になるストーカー行為
同一の相手に対し、⑶に挙げた「つきまとい等」を反復させる行為を「ストーカー行為」と定義して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する処罰規定が置かれています。
ストーカー行為罪は2016年の改正で非親告罪とされ、告訴なしでできることになりました。
⑸ 禁止されるストーカー(不安を覚えさせるつきまとい等)
⑶に挙げた「つきまとい等」をして、その相手に、身体の安全、住居の平穏や名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されるような不安を覚えさせる行為が禁止されています。
「不安を覚えさせるつきまとい等」は警告や禁止令の要件とされています。
警告
⑴ 警察本部長等による警告
警察本部長等(警視総監・都道府県警察本部長・警察署長)は、警告の申出を受けたとき、申出者に対して⑸で禁止された「不安を覚えさせ流つきまとい等」が行われ、更にその行為が反復される恐れがある場合には、加害者に対して「つきまとい等」をしてはならないとの警告を行うことができます。
⑵警告の申出
「つきまとい等」を受けた被害者は、⑴の警告を出すように申し出ることができます。
この申出は、保護命令と違って、恋愛・怨恨の対象とされた特定者に限らず、自身に「つきまとい等」を受けた者もすることができます。
申出先は、警告申出者の住所地・居所地・居住地・加害者の住所地(日本国内に住所地がない・住所地が知れないときは居所地)、「つきまとい等」が行われていた地を管轄する警察本部長です。
被害者の住所地や現在地を加害者から秘匿したほうが良い場所は、加害者の住所地やつきまとい行為地の管轄によるなど、被害者の安全に適う選択をします。
⑶ 警告手続きと申出者に対する通知
申出を受けた警察本部長は、⑴の要件に照らして、加害者に警告を出すか否かを決めます。
警察本部長等の警告は、原則として書面を交付して行います。
やむを得ない場合に郵送したり、緊急の場合に複雑でない内容であるときは、口頭によることができることになっていますが、これは例外です。
口頭で警告を行なった場合も、加害者に速やかに警告書を交付等することになっています。
そして警察本部長等は、警告したときは、速やかにその警告の内容及び日時を、警告の申出者に通知します。
警告をしなかったときは、速やかにその旨と出さなかった理由を、申出者に対し、書面で通知します。
禁止命令等
⑴ 公安委員会による禁止命令
都道府県公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」がなされ、更にその行為が反復されるおそれがあるときには、更に反復する行為を禁止するなどの命令を出すことができます。
2016年改正により、警告違反は禁止命令の要件から外されました。
被害者が「不安を覚えるようなつきまとい等」が行われ、更にその行為が反復されるおそれがあるときは禁止命令が発令できることになりました。
ストーカー被害が発生したら、警告や警告違反を経ることなく、迅速に罰則のついた禁止命令を出して取り締まれる体制が導入したものです。
都道府県公安委員会は、2016年の改正で、ストーカー規制法上の事務を警察本部長に委任できることになりました(ストーカー規制17条)。
もともとは、都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は都道府県警察本部において行うことになっていて(警察法44条)、警察からの独立性に乏しい行政機関であったのですが、迅速性を期して、警察本部長等が相談から禁止命令、その違反検挙までを担当できるよう、この改正が行われました。
これまでも、公安委員会の禁止命令では、その聴聞の主催者に警察職員が指名されることができたのですが、今後は禁止命令の発令を含む権限のかなりのものが警察本部長等に委任されると見込まれます。
禁止命令を行う公安委員会と委任を受けた警察本部長等(以下、「公安委員会等」という)の土地管轄は、警告に関する警察本部長等のそれと同じです。
そのなかから、被害者の安全に適う管轄地を選択する点も同じです。
⑵ 禁止命令の申出
⑴の禁止命令は、公安委員会等の職権によるほか、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた被害者の申出によっても、発令することができます。
公安委員会の事務が警察本部長等に委任された場合、申出先はその警察本部長等になります。
⑶ 禁止命令の手続
禁止命令をしようとするときは、命令の名宛人である「つきまとい等」の行為が意見陳述できる、非公開の聴聞を経なければなりません。(ストーカー規制法5条2項)。
その結果をあわせ、⑴の要件に照らして、禁止命令を出すか否か決めます。
⑷ 緊急禁止命令
公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要がある場合には、⑶の聴聞をせずに、禁止命令等をすることができます。
この場合、禁止命令等をした日から15日以内に、意見の聴取を行います。(ストーカー規制法5条3項)。
なお、緊急禁止命令後、意見聴取した結果、禁止命令の発令要件を満たさないことが判った場合に、発令された禁止命令を失効させる手続はストーカー規制法に定められていません。
発令機関において速やかに撤回されなければならず、命令の名宛人からもその申入れをします。
⑸ 申出者に対する通知
禁止命令を出したときは、速やかにその内容及び日時を、申出者に通知します。
又、禁止命令を出さなかったときは、速やかにその旨と出さなかった理由を、申出者に対し、書面で通知します。
⑹ 禁止命令の効果
禁止命令を受けたのにつきまとい等をすれば、禁止命令違反として処罰されます。
禁止命令違反のつきまとい等には二段階があり、第一段階は2条1・2項に掲げるつきまとい等で、20条ににより6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
第二段階は禁止命令後のつきまとい等が2条3項の「ストーカー行為」と評価できる場合に達しているもので、それには、禁止命令後のつきまとい等が「ストーカー行為」に当たる場合(19条1項)と、禁止命令前後のつきまとい等を併せて「ストーカー行為」と評価できる場合(同条2項)があり、どちらも2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
例えば、メールで被害者の性的画像を送りつけ、禁止命令を受けた後に被害者の通学路で待ち伏せした場合、待ち伏せは2条1項1号の「つきまとい等」ではあるが同条3項の「不安を覚えさせるような方法」によったと言えない場合には、反復しても「ストーカー行為」にはなりません(2条3項)。
その場合は、第一段階の禁止命令違反で処罰されることになります。
このように禁止命令違反に罰則が定められていることにより、禁止命令が発効した後、警察は、つきまとい等を犯罪として取り締まることができます。
⑺ 禁止命令の有効期間とその延長
禁止命令と効力は、2016年の改正で、1年間と定められました。
効力期間が経過後、なおも禁止命令等を継続する必要があると認められた場合には、公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた相手方の申出又は職権で、禁止命令の効力期間を1年間延長することができます。
その延長手続には、⑶の聴聞に関する規定、⑸の通知の規定が準用されます。
ストーカー行為等による情報提供の禁止
ストーカー行為又は「不安を覚えさせるつきまとい等」の行為をするおそれがある者であることを知りながら、ターゲットになる相手の氏名・住所・通学先・勤務先とその経路、電話・FAX番号からメールアドレスやアカウント名など、相手方の情報で、ストーカー行為等をするために必要となるものを提供するおそれがあるかどうかは、本人の日ごろの言動、警告・禁止命令を受けた事実などから判断されます。
そして、この禁止命令に反し情報の提供を受けた加害者が、その情報を利用して相手方に対するストーカー行為や禁止命令を違反した場合には、ほう助として主犯に準じて処罰されます(ストーカー規制法21条)。
被害者への援助
⑴ 警察本部長等の援助
警察本部長等は、ストーカーの被害者から申出を受けたときにその支援を行なっています。
その内容は、住民基本台帳法の閲覧制限への意見と、行方不明者捜索への特別の対応をするほか、支援申出者に対して、被害防止措置やストーカーの氏名及び住所等の連絡先を教示したり、防犯カメラなどの物品を貸与したり、ストーカー行為について警告、禁止命令を実施したことを明らかにする書面を交付したりしています。
警告・禁止命令の書面は、被害者が、ストーカー被害について周囲に相談し、協力を得る際に役立てることができます。
⑵ 被害者支援体制
このほか、2013年・2016年改正で、ストーカー規制法においても、DV防止法に準じ、被害者の安全確保や支援に向けた規定が導入され、体制整備が図られようとしています。
①職務関係者の被害者の安全確保や秘密の保持等に対する配慮義務が明記され、国・地方公共団体は職務関係者へ研修等を行うこと、②国・地方公共団体は、婦人相談所等適切な施設におけストーカー被害者の支援、ホテル等民間施設における滞在の支援、公的賃貸住宅への優先入居などに配慮するよう努めることになりました。
このような支援の整備については自治体に問い合わせ、有効な支援があれば利用したものです。
ストーカー防止等に資するための措置
国・地方公共団体は、ストーカー加害者を更生させる方法、被害者の健康回復の方法の調査研究に努めるほか、ストーカーの実施把握、相談・被害者支援等の人材育成、ストーカーの予防や対策に関わる知識の普及啓発、支援に関わる民間団体との連携協力等を図ることになっています。
そして、これからの措置と⑵②を支援するため、国・地方公共団体は、必要な体制を整備し財政上の措置を講ずるよう努めることになっています。
罰則
ストーカー行為は被害者に強い不安・恐怖を与える犯罪であり、平穏な生活を脅かす権利の侵害であるという認識が進み、2016年の改正では罰則の上限が全体的に引き上げられました。
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