規制法以外でもストーカーの
取り締まりはできる
ストーカー行為の内容や程度によっては、ストーカー規制法だけでなく、刑法でも取り締まることができます。
規制法ができる前は、ストーカー行為を刑法で取り締まっていたのです(ケースによっては)。
現在は規制法があるので、ストーカー行為をさらに厳しく取り締まることができるようになりました。
規制法だけでなく、刑法にも違反しているということで、懲役や罰金が重くなるのです。
ストーカーが犯しがちな法律違反行為は、その多くを刑法で取り締まることができます。
警察にストーカー被害の相談や届け出をしていない場合でも、刑法に違反する行為は躊躇せずに警察に通報しましょう。
また、傷害などの場合は、医師の診断書が必要となります。
そのときは、まず病院に行って診断書を書をもらいましょう。
警察に届けを出したあとでも、必要であれば指示に従って診断書をとるようにします。
暴力をふるわれたら
「暴行罪」
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する(第208条「暴行」)
暴力を振るったけれどケガはさせなかた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金、あるいは勾留または科料を払わなければいけません。
蹴りを入れる、拳で殴る、物をぶつける、など身体に対する攻撃は、結果としてケガをしなくても、すべて暴行罪になります。
例えば、話し合いをしていたら、いきなりげんこつで頭や胸を殴られた、カバンをぶつけられた、包丁を振り回された、気がつかないうちに髪の毛を切られていた、などの行為も含まれます。
脅迫されたら
「脅迫罪」
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(第222条「脅迫」)
命や身体、自由、名誉、財産などに危害を加えると脅した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を払わなければいけません。
「付き合わないと殺す」「俺と会わなければ、お前の悪口を会社や近所にいいふらすぞ」「復縁しないとお前の実家に火をつけてやる」「別れるなら死んでやる」など、脅しになる言動は、脅迫罪になります。
また、「別れるなんて許さない、莫大な慰謝料を請求してやる。告訴するからな」などと、その気もないのに告訴するようなことを言うのも脅迫になります。
ケガをさせられたら
「傷害罪」
人の身体を傷害した者は10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する(第204条「傷害」)
人にケガを負わせたら、10年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料を払わなければいけません。
殴られて鼓膜が破れた、髪の毛を引っ張られて頭皮に血が滲んだ、などは傷害罪です。
また身体に傷を負わなくても、無言電話が原因で不眠症になった、しつこいつきまといが原因でストレス性胃潰瘍になった、なども傷害罪になります。
病院に通う状態(精神的なものも含む)にさせられたら傷害罪になるのです。
ケガをさせる気がない場合でも、結果としてケガをさせてしまったら、傷害罪です。
住まいに入られたら
「住居侵入罪」
「正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(第130号「住居侵入」)
人の家や所有物の中に無断で入ると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を払わなければいけません。
元恋人や元配偶者が合い鍵を使って家に入っていた、住人でない人がオートロックのマンション内に勝手に入ってきた、などは住居侵入罪です。
過去に付き合っていたとしても、別れてしまえば他人なのです。
無断で住居に入ることは許されません。
自宅に侵入された形跡があったら、盗まれたものがないとしても、万が一のことを考えて警察に連絡しましょう。
ものを壊されたら
「器物損壊罪」
「他人の物を損壊し又は傷害した者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する(第261条「器物損壊」)
人の物に傷をつけたり壊したりした場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料を払わなければいけません。
郵便受けを壊す、表札に落書きをする、窓ガラスに石をぶつけて割る、などの行為は器物損壊罪になります。
たとえ壊さなかったとしても、弁当箱に汚物を入れて二度と使えない状態にする、ペットにケガをさせる、殺すなども器物損壊罪です。
被害に遭ったら、片づける前に警察に知らせましょう。
またマンションの郵便受けや錠前が壊された場合は、大家が訴えることも、あなたが訴えることも可能です。
悪口を言われたら
「名誉毀損罪」
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(第230条「名誉毀損」)
不特定多数の人が見たり聞いたりできる状況で、事実であろうとなかろうと、社会的な地位や評価を傷つける行為をすれば、3年以下の懲役、もしくは禁錮または50万円以下の罰金を払わなければいけません。
でたらめな噂や嘘、たとえ事実であっても中傷を目的とした悪質な内容を公表したら、名誉毀損になります。
ただし、これも親告罪なので、あなたが黙っていては罪を問うことはできません。
無理やり身体に触られたら
「強制わいせつ罪」
「13歳以上の男女に対し暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上7年以下の懲役に処する(第178条「強制わいせつ」)
強制的にわいせつな行為をした人は6ヵ月以上7年以下の懲役を受けなければいけません。
あなたが嫌がっているのに、性的な意味で身体に触ってくることは、強制わいせつ罪になります。
無理やり抱きついてくる、キスをする、たま、そうした行為をしようとするだけでも「未遂罪」として訴えることができます。
ただし、この法律も親告罪なので、あなた自身の訴えが必要になります。
車に乗せられたら
「逮捕監禁罪」
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は3月以上5年以下の懲役に処する(第220条「逮捕及び監禁」)
「逮捕」とは、一時的に自由を奪うこと。
「監禁」とは、逃げられないよう一定の場所に閉じ込め、継続的に自由を奪うことです。
このどちらかの行為をしたら、3ヵ月以上5年以下の懲役を受けなければいけません。
逮捕でも監禁でも、同じ罪を問われます。
例えばあなたを無理やり車に乗せ、降りられないように高速道路を走るといった行為も監禁罪になります。
こうした逮捕や監禁の結果、ケガをさせた場合は、刑法第221条により10年以下の懲役又は30万円以下の罰金を払わなければいけません。
殺人の場合は、2年以上の有期懲役となります。
郵便物を盗まれたら
「信書隠匿罪。信書開封罪」
「他人の信書を隠匿した者は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する(第263条「信書隠匿」)「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する(第133条「信書開封」)
個人へ届いた手紙を隠したら6ヵ月以下の懲役、もしくは禁錮または10万円以下の罰金、あるいは科料を払わなければいけません。
また、他人宛ての手紙を勝手に開封すると、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を払わなければいけません。
郵便受けからこっそりあなた宛ての手紙を盗み出したり、さらにそれを開けたりしたら、信書隠匿・信書開封の罪になります。
ただし、この罪を親告罪なので、あなた自身の告訴が必要です。
また、盗まれた、開封されたという事実が明らかでなければ、訴えることができません。
手紙類を盗み出すのは、ストーカーの初歩的な行為です。
このような被害を防ぐために、郵便受けには必ずガキをかけることが大切です。
それでも不安な場合は郵便局に依頼をして局留めにしてもらったり、民間の私書箱を利用したりするなどしてみましょう。
また、届いたことがわからなければ盗まれたこともわかりません。
定期的な郵便物は毎月必ずチェックして、大切な郵便物は送り主に頼んで書留にしてもらうなどの工夫をしてみましょう。
仕事の邪魔をされたら
「業務妨害罪」
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し又はその業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(第233条「信用毀損及び業務妨害」)「威力を用いて人の業務を妨害した者も前条の例による(第234条「威力業務妨害」)
嘘をついたり、人を騙したり、圧力をかけて仕事の邪魔をしたら、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を払わなければいけません。
職場などへ何百回にも及ぶ無言電話や呼び出しの電話をかける行為は、業務妨害になります。
また嘘の爆破予告をして、業務を中止せざるを得ない状態にすることは、威力業務妨害になります。
あたなに仕事をさせまいとするような迷惑行為は、業務妨害になるのです。
ストーカーが長時間路上駐車をしていたら
車やバイクなどであなたの行く手に立ちふさがったり、あなたの家の近くで長時間路上駐車をしたり、明らかに交通に迷惑な行為をしていれば、道路交通法で取り締まることが可能な場合もあります。
あなたを車で尾行しているときに、一方通行を逆方向に入ってきた。
歩道をバイクで走ったなど、道路交通法に違反した行為をしてきたときは、すぐに110番通報をしましょう。
またその際は、車の特徴やナンバーを伝えられるように、車両の色や形、ナンバープレートをできるだけよく見て覚えておきましょう。
さらに、多少遠回りしても、車が入れないような細い道などを選んで歩けば、車による尾行をまくこともできるでしょう。
この法律を利用して、警察に訴えることができるように、道路標識のチェックや、周辺の道路事情に詳しくなっておくといいでしょう。
平穏な生活を乱す行為をされたら
各都道府県や自治体では、痴漢た暴走族などによる迷惑行為を、条例にして取り締まっています(自治体によって違いがあるので、あなたの住んでいる都道府県の条例や自治体の条例を確認してください)。
「ストーカー規制法」では、ストーカー行為を恋愛感情や好意の感情などによるものと限定しているので、それ以外の感情によるストーカー行為対策には、条例が役立つかもしれません。
例えば、街中でちょっとぶつかってしまったことや近隣トラブルがきっかけでストーカー行為をされた、などの場合に条例で取り締まることが可能なことがあります。
平穏な生活の妨げになったり、身の危険を感じたりするような非常識な迷惑行為は、条例で規制されていることが多いので、地域の警察署の生活安全課に相談してみましょう。
ストーカー被害の解決は
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調査部門
比較的多い事情として、あなたの個人情報は知られているが、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのためにストーカー被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
相手からの要求や脅しには
応じずにまずはご相談ください
「お前の人生めちゃくちゃにしてやる!」、「お前だけ幸せになるのは許せない!」、「週◯回は会う時間をつくれ!」、などとストーカーはさまざまな要求や脅しをしてきます。
当窓口で対応したケースでは、「要求に従っていれば大人しくなる…」、「恐怖で応じ続けるしかなかった…」と仕方なく応じるしかない状況であった方も少なくありません。
相手方は、自分の思う通りにコントロールできないと、激怒してまるで人間が変わったかのように豹変し、あなたを支配下に置こうとします。
あなたのこのような状況から脱すために必要なのは、ほんの一つのきっかけであり、そのきっかけを掴めるか掴めないかで状況は大きく変わります。
そのきっかけの一つとして、ストーカー被害相談窓口が対応することで、相手からの攻撃を止めることができますし、相手方に支配されてきた生活から、平穏な生活に戻ることができます。
第一にあなたの身体と
生活をお守ります
ストーカー被害では、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、あなたがだけで解決をしようとするとあなたの身に危険が生じたりと非常にリスクを伴い、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
ストーカー被害相談窓口では、法的な観点と危機管理の観点から、これ以上あなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、解決するための基本でもある「相手方の性格を分析し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「急がば回れ」を徹底しております。
「相手と直接話をするのは怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある」などの場合にはあらゆる専門家の経験や知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応いたしますのでご安心ください。
ストーカー被害の解決には
強い気持ちが大切です
ストーカー被害の解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
ストーカー被害を抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それにはストーカー行為をしている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。
今あなたのストーカー被害の状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかストーカー被害の解決に至らないことにもなってしまいます。
当窓口では、できる限りあなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、ストーカー被害を解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、ストーカー被害の解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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「相手に会いたくない…。」
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解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのは怖い。」場合でもご安心ください。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、お互いに歩み寄って和解されるのが一番だと当窓口は考えておりますが、ストーカー被害には相手方がいることですので、必ずしもあなたの思うように進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込んでいる要素が強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、ストーカー被害相談窓口にご相談ください。
「相手の情報が少ない…。」
でもご安心ください
ストーカー被害には必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「所在地(住まい)」です。
「所在地」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「所在地」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。
ご相談から解決までの
流れをご説明いたします
「現在のストーカー被害の状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。
当窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。
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費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
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調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合もございますのでご理解ください。
進捗状況等につきましては、チーム担当者からご連絡させていただきます。
自分がストーカー被害に遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
ストーカー被害相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。
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ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
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ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
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