つきまとい等
ストーカー規制法では、「つきまとい等」の行為を問題としています。
そのような「つきまとい等」の行為が繰り返される場合にはじめてストーカー規制法による処罰が問題となります。
ストーカー規制法による「つきまとい等」
ストーカー規制法では、特定の人(被害者)に対する恋愛感情その他の好意感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、被害者やその家族等に対して次の1号から8号にあたる行為をすることを「つきまとい等」と定めています。
つきまとい・待ち伏せ 1号
「つきまとい、待ち伏せをし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他(被害者やその家族などが)その通常所在する場所の付近において見張りをし、またはその住居等に押し掛けること」
厳密には、「見張り」とは、「一定時間継続的に(被害者等の)動静を見守ること」、「押し掛け」とは、「住居等の平穏が害されるような態様で行われる訪問であって社会通念上容認されないもの」をいいます。
また、ストーカーの行為の対象が被害者だけでなく、その家族も含まれていることから、当然「押し掛け」時に被害者が在宅しているかどうかは関係ありません。
監視していると告げる 2号
「被害者などのその行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと」
被害者などが、その日着ていた服や、「今日の午後、誰々さんと食事していましたね」と告げるなど、被害者等が行為者に対して知らせていないにもかかわらず、被害者などの行動を告げて、被害者などを監視していることを気づかせることです。
「告げる」とは、「相手方に直接伝達すること」とされ、その方法について限定はなく、口頭や文書(手紙、張り紙など)による場合のほか、電子メールを送信する方法も含まれます。
「その知り得る状態に置く」とは、直接相手方に伝達するものではないものの、相手方が日常生活において了知し得る(目にすることができる)範囲内に到達させることをいいます。
たとえば駅の伝言板に伝言を残したり、被害者などがよくアクセスするインターネットの掲示板に書き込むなどの行為があたります。
面会・交際等の強要(3号)
「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること」
「その他の義務のないこと」とは、プレゼントを受け取ること、手切れ金や慰謝料を支払うことなど、被害者等に対してそのような行為をすべき法律上の根拠がないにもかかわらず、何らかの行為を要求することがこれにあたります。
警察庁の通達では、「義務のないこと」とは、「およそ問題となっているような要求をすることが第三者からみて不当であると評価できるものと解される」とされています。
要求の手段は限定されていないので、口頭、文書(手紙、張り紙等)による伝達、電子メールを送信して行う場合も対象となります。
さらに警察庁の通達では、真に「義務のないこと」といえるのかどうかについて慎重に検討する必要があるとされていますが、実際に債権を有して、要求することについて行為者が正当な権利を有していると言える場合であっても、当該権利の濫用にあたる場合には、「義務のないことを行うことを要求する」に該当すると認められるとされています。
たとえば、期限など厳格に定めずにある程度まとまったお金を貸した場合に、そのようなお金を持っていないことが分かっているのにもかかわらず、突然、すぐに全額返せと執拗に強く迫るような場合は、該当するといえるでしょう。
著しく粗野な言動等(4号)
「著しく粗野または乱暴な言動をすること」
「著しく粗野な言動」とは、「場所をわきまえない、相応の礼儀を守らないぶつしげな言動または動作のうち、一般人から見て放置できない程度に強度な場合」をいい、「著しく乱暴な言動」とは、「不当に荒々しい言動動作であって、刑法にいう暴行脅迫に至らないものを含む」と解されています。
また「著しく粗野または乱暴な言動」の手段については特に限定はありません。
被害者に対して「バカヤロー」などの乱暴の言葉を浴びせる、大声で怒鳴る、暴力を振るう真似をする、家の前でクラクションを鳴らしたり騒いだりする等の行為がこれにあたります。
無言電話等(5号)
「電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること」
「電話をかけて何も告げず」とは、「行為の相手方に電話をかけ、その相手方が電話に出たにもかかわらず、何も言わないこと」です。
電話をかけて沈黙したままだまったり、すぐに切るという行為がこれにあたります。
いったんは電話がつながった状態である必要があると解されています。
「連続して」とは、「短時間や短期間に何度も」という意味で、具体的には個々の事案によって判断されます。
「電話をかけ」とは、通話状態になる必要はなく、着信拒否設定により音が鳴らずに気がつかなくても、着信履歴から連続して電話をかけたことが認められれば、「電話をかけ」にあたると解されています(東京高判平成15年3月5日判時1860号154頁)。
ファックスに何も書かずに送信してくる場合も含まれます。
また、平成25年7月の改正法により、電話やファクシミリの送信だけでなく、電子メールの送信もこの類型に追加されました。
平成25年10月3日施行以降、平成25年に電子メールの連続送信にかかる事実により警告がなされたものは、143件あり、禁止命令等がなされたものは8件あります。
電子メールとは、①パソコン・携帯電話端末によるEメールの他、ウェブメールサービスを利用したものなど(その全部または一部においてSMTPが用いられる通信方式を用いるもの)、②いわゆるSMS(携帯電話同士で短い文字メッセージを電話番号宛に送信できるサービス)など(携帯して使用する通信端末器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式を用いるもの)をいうものと解されており、特定のソフトやアプリのメッセージ送信機能を利用していても、①や②に該当しないものは含まれないものと解されています。
なお、受信拒否設定をしていたり、電子メールの音が鳴らないように設定している場合など、個々の電子メールの着信の時点でそのことを認識し得ない場合でも、受信履歴等から電子メールが送信されたことを受信者が認識できる場合には、「電子メールを送信すること」に該当するものと解されています。
汚物などの送付(6号)
「汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催されるようなものを送付し、またはその知り得る状態に置くこと」
「著しく不快または嫌悪の情を催されるような物」とは、「ひどく快くないと感じさせ、または不愉快にさせるような物であるが、社会通念上、客観的にそのように評価できる物であることが必要」と解されています。
名誉毀損(7号)
「その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと」
「名誉を害する事項」とは、行為の対象者の社会的評価を害し、名誉感情を害する事柄を告げる等すれば足り、事実を摘示することまでは必要でないと考えられています。
中傷ビラの散布や掲示、インターネット掲示板に、被害者等を中誹謗中傷するような書き込みをする行為などがあたります。
被害者自身がインターネットを使用していなくても、インターネット掲示板は、不特定多数の人が閲覧可能ですので、そこに書き込まれた事項は、被害者が知り得る状態に置かれたということができます。
性的羞恥心の侵害(8号)
「その性的羞恥心を害する事項を告げもしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付しもしくはその知り得る状態に置くこと」
「性的羞恥心を害する」とは、望んでいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こさせて精神の平穏を害することをいいます。
刑法にいう「わいせつ」(いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する)にまで至らないものも含まれます。
電話で卑猥な発言をしたり、わいせつな写真を送りつけたり、メールでわいせつな画像を送信したりする行為がこれにあたります。
行為態様(ストーカー規制法第2条1項) | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 |
---|---|---|---|
つきまとい、まちぶせ等(1号) | 7746 | 10650 | 10854 |
監視している事項の告知(2号) | 1106 | 1436 | 1571 |
面会、交際等の要求(3号) | 7570 | 10479 | 11034 |
粗野または乱暴な言動(4号) | 2975 | 4391 | 4556 |
無言電話、連続電話等(5号) | 4207 | 5510 | 6554 |
汚物等の送付等(6号) | 130 | 184 | 154 |
名誉を害する事項の告知等(7号) | 706 | 969 | 934 |
性的羞恥心を害する告知等(8号) | 898 | 1182 | 1189 |
その他ストーカー規制法に規定されていない嫌がらせ行為(連続メールの送信、ブログへの書き込み)等 | 237 | 315 | 326 |
※「その他」は、ストーカー規制法第2条1項各号に該当しない単発的なメールの送信、法改正以前における連続メールの送信等
警視庁(平成26年3月20日)
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