つきまとい等

ストーカー規制法では、「つきまとい等」の行為を問題としています。
そのような「つきまとい等」の行為が繰り返される場合にはじめてストーカー規制法による処罰が問題となります。

ストーカー規制法による「つきまとい等

ストーカー規制法では、特定の人(被害者)に対する恋愛感情その他の好意感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、被害者やその家族等に対して次の1号から8号にあたる行為をすることを「つきまとい等」と定めています。

つきまとい・待ち伏せ 1号

つきまとい、待ち伏せをし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他(被害者やその家族などが)その通常所在する場所の付近において見張りをし、またはその住居等に押し掛けること」

厳密には、「見張り」とは、「一定時間継続的に(被害者等の)動静を見守ること」、「押し掛け」とは、「住居等の平穏が害されるような態様で行われる訪問であって社会通念上容認されないもの」をいいます。
また、ストーカーの行為の対象が被害者だけでなく、その家族も含まれていることから、当然「押し掛け」時に被害者が在宅しているかどうかは関係ありません。

監視していると告げる 2号

「被害者などのその行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと」

被害者などが、その日着ていた服や、「今日の午後、誰々さんと食事していましたね」と告げるなど、被害者等が行為者に対して知らせていないにもかかわらず、被害者などの行動を告げて、被害者などを監視していることを気づかせることです。

「告げる」とは、「相手方に直接伝達すること」とされ、その方法について限定はなく、口頭や文書(手紙、張り紙など)による場合のほか、電子メールを送信する方法も含まれます。

「その知り得る状態に置く」とは、直接相手方に伝達するものではないものの、相手方が日常生活において了知し得る(目にすることができる)範囲内に到達させることをいいます。
たとえば駅の伝言板に伝言を残したり、被害者などがよくアクセスするインターネットの掲示板に書き込むなどの行為があたります。

面会・交際等の強要(3号)

「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること」

「その他の義務のないこと」とは、プレゼントを受け取ること、手切れ金や慰謝料を支払うことなど、被害者等に対してそのような行為をすべき法律上の根拠がないにもかかわらず、何らかの行為を要求することがこれにあたります。
警察庁の通達では、「義務のないこと」とは、「およそ問題となっているような要求をすることが第三者からみて不当であると評価できるものと解される」とされています。
要求の手段は限定されていないので、口頭、文書(手紙、張り紙等)による伝達、電子メールを送信して行う場合も対象となります。

さらに警察庁の通達では、真に「義務のないこと」といえるのかどうかについて慎重に検討する必要があるとされていますが、実際に債権を有して、要求することについて行為者が正当な権利を有していると言える場合であっても、当該権利の濫用にあたる場合には、「義務のないことを行うことを要求する」に該当すると認められるとされています。
たとえば、期限など厳格に定めずにある程度まとまったお金を貸した場合に、そのようなお金を持っていないことが分かっているのにもかかわらず、突然、すぐに全額返せと執拗に強く迫るような場合は、該当するといえるでしょう。

著しく粗野な言動等(4号)

「著しく粗野または乱暴な言動をすること」

「著しく粗野な言動」とは、「場所をわきまえない、相応の礼儀を守らないぶつしげな言動または動作のうち、一般人から見て放置できない程度に強度な場合」をいい、「著しく乱暴な言動」とは、「不当に荒々しい言動動作であって、刑法にいう暴行脅迫に至らないものを含む」と解されています。
また「著しく粗野または乱暴な言動」の手段については特に限定はありません。

被害者に対して「バカヤロー」などの乱暴の言葉を浴びせる、大声で怒鳴る、暴力を振るう真似をする、家の前でクラクションを鳴らしたり騒いだりする等の行為がこれにあたります。

無言電話等(5号)

「電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールを送信すること」

「電話をかけて何も告げず」とは、「行為の相手方に電話をかけ、その相手方が電話に出たにもかかわらず、何も言わないこと」です。
電話をかけて沈黙したままだまったり、すぐに切るという行為がこれにあたります。
いったんは電話がつながった状態である必要があると解されています。

「連続して」とは、「短時間や短期間に何度も」という意味で、具体的には個々の事案によって判断されます。

「電話をかけ」とは、通話状態になる必要はなく、着信拒否設定により音が鳴らずに気がつかなくても、着信履歴から連続して電話をかけたことが認められれば、「電話をかけ」にあたると解されています(東京高判平成15年3月5日判時1860号154頁)。

ファックスに何も書かずに送信してくる場合も含まれます。

また、平成25年7月の改正法により、電話やファクシミリの送信だけでなく、電子メールの送信もこの類型に追加されました。
平成25年10月3日施行以降、平成25年に電子メールの連続送信にかかる事実により警告がなされたものは、143件あり、禁止命令等がなされたものは8件あります。

電子メールとは、①パソコン・携帯電話端末によるEメールの他、ウェブメールサービスを利用したものなど(その全部または一部においてSMTPが用いられる通信方式を用いるもの)、②いわゆるSMS(携帯電話同士で短い文字メッセージを電話番号宛に送信できるサービス)など(携帯して使用する通信端末器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式を用いるもの)をいうものと解されており、特定のソフトやアプリのメッセージ送信機能を利用していても、①や②に該当しないものは含まれないものと解されています。

なお、受信拒否設定をしていたり、電子メールの音が鳴らないように設定している場合など、個々の電子メールの着信の時点でそのことを認識し得ない場合でも、受信履歴等から電子メールが送信されたことを受信者が認識できる場合には、「電子メールを送信すること」に該当するものと解されています。

汚物などの送付(6号)

「汚物、動物の死体その他の著しく不快または嫌悪の情を催されるようなものを送付し、またはその知り得る状態に置くこと」

「著しく不快または嫌悪の情を催されるような物」とは、「ひどく快くないと感じさせ、または不愉快にさせるような物であるが、社会通念上、客観的にそのように評価できる物であることが必要」と解されています。

名誉毀損(7号)

「その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと」

「名誉を害する事項」とは、行為の対象者の社会的評価を害し、名誉感情を害する事柄を告げる等すれば足り、事実を摘示することまでは必要でないと考えられています。

中傷ビラの散布や掲示、インターネット掲示板に、被害者等を中誹謗中傷するような書き込みをする行為などがあたります。
被害者自身がインターネットを使用していなくても、インターネット掲示板は、不特定多数の人が閲覧可能ですので、そこに書き込まれた事項は、被害者が知り得る状態に置かれたということができます。

性的羞恥心の侵害(8号)

「その性的羞恥心を害する事項を告げもしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付しもしくはその知り得る状態に置くこと」

「性的羞恥心を害する」とは、望んでいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こさせて精神の平穏を害することをいいます。
刑法にいう「わいせつ」(いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する)にまで至らないものも含まれます。

電話で卑猥な発言をしたり、わいせつな写真を送りつけたり、メールでわいせつな画像を送信したりする行為がこれにあたります。

行為態様(ストーカー規制法第2条1項)平成23年平成24年平成25年
つきまといまちぶせ等(1号)77461065010854
監視している事項の告知(2号)110614361571
面会、交際等の要求(3号)75701047911034
粗野または乱暴な言動(4号)297543914556
無言電話、連続電話等(5号)420755106554
汚物等の送付等(6号)130184154
名誉を害する事項の告知等(7号)706969934
性的羞恥心を害する告知等(8号)89811821189
その他ストーカー規制法に規定されていない嫌がらせ行為(連続メールの送信、ブログへの書き込み)等237315326

※「その他」は、ストーカー規制法第2条1項各号に該当しない単発的なメールの送信、法改正以前における連続メールの送信等

警視庁(平成26年3月20日)

ストーカー被害の解決は

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ストーカーつきまとい嫌がらせ行為を解決させるには、早期の相談早期の対策、なによりもストーカー行為等をエスカレートさせないために「早期に解決プランを実行する」ことが重要です。
ストーカー被害相談窓口では、あなたが一日でも早くストーカーつきまとい心配不安恐怖などのストレスをなくし、本来あるべく平穏な生活に戻っていただけるよう、ケースの応じた最適な解決プランをご提案し、それを速やかに実行することであなたの身体と生活をお守りいたします。

ストーカー被害相談窓口では、ストーカーつきまとい嫌がらせに行為よる悲惨な事件などが報道される度に「相談に来ていただけていれば守ることができたのに…。」、「なんとか出来なかったものか…。」と考えさせられます。

今あなたが直面している、ストーカーつきまとい嫌がらせ被害に対する考え方で危険な例は、「あなた本人がトラブルそのものを楽観視してしまう」「あなただけで解決でしようとしてしまう」「その場しのぎで相手方の要求などに中途半端な対応をしてしまう」ことです。
ストーカーつきまとい嫌がらせ行為は、あなたが想定していた予想外の行動とってきます。
そうなるとあなた自身も恐怖と不安でどうしたらいいのかわからなくなってしまい、応じる必要のないことに応じてしまったり、必要のない約束をしてしまったり、相手方の言いなりに返事をしてしまう、など、悪い方向にしか進まなくなってしまいます。
それにより相手方はさらにあなたを支配しようとしますので、今まで以上に攻撃や要求がエスカレートしてくるなど、悪循環に陥り非常に危険です。
元交際相手や元配偶者であれば、相手方の人間性や性格を一番よく知っているのはあなたかもしれませんが、あなたにストーカーつきまとい嫌がらせ行為をする相手方は、あなたの知らない一面を見せているということをよく認識し、事態を楽観視せず、また、絶対にあなた一人で解決しようとせずストーカー被害相談窓口までご相談ください。

ストーカー被害相談窓口ご相談いただくことで、ストーカーつきまとい嫌がらせ行為の状況をよくお聞かせいただき、私たちもあなたの状況を理解し共有することで、解決への最適なプランをご提案することができ、また、それを速やかに実行することができます。
ストーカー被害相談窓口は、ストーカー対策の専門家があなたの立場や利益生活を守りながら、解決を全力でサポートし、あなたを平穏な生活に戻すためのお手伝いをいたします。

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選ばれる理由

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ストーカー被害相談窓口は、男女間のトラブル男女間の金銭トラブル・相手からの脅迫・金銭の要求・ストーカー被害いやがらせ行為つきまとい等など、あらゆるストーカートラブルの解決に対応している相談窓口です。
ストーカートラブルは時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する男女トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
男女トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

理由⑴ いつでも相談できる

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ストーカー被害相談窓口は、日本全国対応・年中無休24時間受付しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

理由⑵ スピード解決

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あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
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理由⑶ あなたのトラブルに最適な解決プランを

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ストーカー被害相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、ストーカー被害相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。

理由⑷ 長年の実績と信頼

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あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、日本全国・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。

理由⑸ メディアへの取材協力が信用の証です

テレビ朝日系列

ビートたけしのテレビタックル

令和1年9月29日放送

「消費税増税!新たな手口が続々!最新詐欺SP」

株式会社プロテクションエージェンシー

詐欺被害相談窓口

代表取締役 古川拓磨 出演

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教えてgooウオッチ 専門家カテゴリー

「なぜ嫌われる?女性に嫌われやすい異性の特徴を、男女トラブルの専門家に聞いてみた」

株式会社プロテクションエージェンシー

代表取締役 古川拓磨

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専属のチームがいます

法務部門

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法律の専門家である弁護士が、ストーカー被害に最も適した解決プランを法的に実行します。
民事、刑事と事件の対応は依頼人様のストーカー被害の内容や状況、相手方との関係性に応じて様々な方法がありますので、最適な解決プランをご提案いたします。

危機管理部門

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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、ストーカー被害を最悪な事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。
DVや暴力行為弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品や金銭の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。

調査部門

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比較的多い事情として、あなたの個人情報は知られているが、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのためにストーカー被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております

相手からの要求や脅しには

応じずにまずはご相談ください

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「お前の人生めちゃくちゃにしてやる!」、「お前だけ幸せになるのは許せない!」、「週◯回は会う時間をつくれ!」、などとストーカーはさまざまな要求や脅しをしてきます。
当窓口で対応したケースでは、「要求に従っていれば大人しくなる…」、「恐怖で応じ続けるしかなかった…」と仕方なく応じるしかない状況であった方も少なくありません。
相手方は、自分の思う通りにコントロールできないと、激怒してまるで人間が変わったかのように豹変し、あなたを支配下に置こうとします。
あなたのこのような状況から脱すために必要なのは、ほんの一つのきっかけであり、そのきっかけを掴めるか掴めないかで状況は大きく変わります。
そのきっかけの一つとして、ストーカー被害相談窓口が対応することで、相手からの攻撃を止めることができますし、相手方に支配されてきた生活から、平穏な生活に戻ることができます。

第一にあなたの身体と

生活をお守ります

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ストーカー被害では、「相手方からの脅しや強迫」嫌がらせ行為」「精神的な強要」「家や職場に行くなどの脅し」「日々のデートDVなどにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、あなたがだけで解決をしようとするとあなたの身に危険が生じたりと非常にリスクを伴い、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

ストーカー被害相談窓口では、法的な観点と危機管理の観点から、これ以上あなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、解決するための基本でもある「相手方の性格を分析し、臨機応変に対応する」「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手と直接話をするのは怖い」「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある」などの場合にはあらゆる専門家の経験や知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応いたしますのでご安心ください。

ストーカー被害の解決には

強い気持ちが大切です

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ストーカー被害の解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
ストーカー被害を抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それにはストーカー行為をしている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。

今あなたのストーカー被害の状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかストーカー被害の解決に至らないことにもなってしまいます。

当窓口では、できる限りあなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、ストーカー被害を解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、ストーカー被害の解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

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解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのは怖い。」場合でもご安心ください。

本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、お互いに歩み寄って和解されるのが一番だと当窓口は考えておりますが、ストーカー被害には相手方がいることですので、必ずしもあなたの思うように進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込んでいる要素が強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、ストーカー被害相談窓口ご相談ください。

「相手の情報が少ない…。」

でもご安心ください

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ストーカー被害には必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「所在地(住まい)」です。
「所在地」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「所在地」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。

解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。


ご相談から解決までの

流れをご説明いたします

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まずはお電話またはメールフォームからご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合はメールフォーム(24時間対応)をご利用ください。

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STEP2 解決方法のご提案

「現在のストーカー被害の状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。
当窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。

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STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランにご理解とご納得頂けましたら、契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

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STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

ストーカー被害の解決に伴い専属の専門チームを編成して解決プランを実行します。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合もございますのでご理解ください。
進捗状況等につきましては、チーム担当者からご連絡させていただきます。

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STEP5 ストーカー被害の解決および解決後のアフターフォロー

自分がストーカー被害に遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
ストーカー被害相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

はい、対応は可能です。
警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
また、ストーカー被害では、心当たりのない相手から執拗なストーカー行為つきまといいやがらせ等を受ける場合もありますので、その際には、相手方からの被害や記録を消さずに証拠として残しておいていただき、打ち合わせの際にご持参ください。
その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談は24時間

対応しております

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ストーカー被害相談窓口へのご相談24時間年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • ストーカー被害相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
    あなたの被害状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためご相談となります。
    したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはできません。
    例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましてはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
  • ストーカー被害相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
  • ストーカー被害相談窓口は日本全国に対応しております。
    ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
    あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。


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