DVを原因とする離婚
法律上、協議離婚ができない場合でも「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合は訴訟で離婚することが認められています。
DVがある場合は、離婚が認められるケースが多いでしょう。
法律の規定
離婚をする場合、一般的なのは協議離婚ですが(民法763条)、法律に定められた離婚原因があれば、訴訟を提起して離婚することができます。
民法770条には、離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」というものが定められており、DVの場合「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるケースが多いでしょう。
離婚するための手続き
離婚するための手続きとしては、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三種類があります。
協議離婚(民法763条)は、当事者の話し合いで離婚することに合意し、離婚届を作成して役所に提出し、受理されれば離婚が成立します(民法765条)。
未成年の子どもがいる場合は、子どもの親権者について離婚届に記載する必要があります。
協議離婚の場合でも、離婚する際の条件(養育費・財産分与・慰謝料などの金銭の支払など)について決めておくことが望ましいのですが、DVの場合にはとにかく離婚することと親権を決めるということが最優先となり、金銭の支払いについてはとても言い出せない、というケースも多いと思われます。
その場合には、両親に間に入ってもらったり、弁護士などの代理人を立てたりするなどの方策を考えるべきでしょう。
当事者同士の話し合いができない場合や、話し合っても合意に達しない場合は、法的手続を利用することになります。
法的手続としては、離婚調停と離婚訴訟があります。
離婚の場合は、いきなり訴訟を提起することは原則としてできず、まず、離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義といいます)。
調停では、家事審判官と調停員2名(男女1名ずつ)の仲立ちのもと、離婚についての話し合いをします(離婚調停)。
当事者が合意に達したときは調停が成立し、裁判所のほうで合意内容を書面にして、調停調書という書類を作成します。
調停調書は判決と同様の効力があり、仮に、当事者の一方が合意に反した場合には強制執行が可能になります(ただし、努力義務などの定めや、強制執行になじまない内容については、強制執行できない場合もあります)。
調停は、当事者間の合意により成立するもので、当事者の一方が拒む場合は、調停は不成立となります。
調停が成立しない場合は、離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟での離婚原因
協議離婚や離婚調停の場合は、法律上離婚原因があるかないかということにかかわらず、合意すれば離婚することができます。
しかし、離婚訴訟では、相手の意思に関係なく裁判所の判断で強制的に離婚を認めるというものですから、法律で定められた「離婚原因」が認められなければ離婚の判決はもらえません。
民法の規定では、離婚原因として以下のものが定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
DVは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれると考えられます。
特に生命や身体に危害を及ぼすような暴力の場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるでしょう。
また、これにあたらない暴力や、いわゆる「言葉の暴力」でも程度によって離婚原因があると認められると考えられます。
慰謝料・財産分与・養育費などお金の問題について
離婚の場合は、慰謝料・財産分与・養育費などの請求ができる場合があります。
慰謝料というのは、相手の不法行為によって精神的な損害を受けた場合に請求できる損害賠償のことです。
DVが認められるケースでは、被害者は多大な精神的な損害を受けたと考えられますので慰謝料が請求できます。
財産分与とは、婚姻期間中二人で協力して築いた財産を、夫婦で分けるということです。
妻が専業主婦の場合でも、妻が、炊事・洗濯・育児など家事を担っているから、夫が安心して外で働けるのであり、財産の形成に対する貢献があると認められています。
その割合については、本来半分とするべきとも考えられていますが、3~4割程度となることが多く、共働き、自営業で妻も手伝っている場合などは、半分とされるケースが多いようです。
養育費は、子どもにかかる費用を、二人の経済力に応じて負担するというものです。
通常、夫のほうが経済力のあるケースが多いので、夫から妻に対して、収入に応じた金額を支払います。
これについては、基準があり、夫と妻の収入を元に計算されます。
婚姻費用
別居中・離婚調停中・離婚訴訟などの場合でも、法律的にはまだ婚姻関係は続いていることになります。
この場合、生活費(法律用語では「婚姻費用」といいます)の請求をすることができます。
婚姻費用額は決まった計算方法があり、これに従って計算されることが多いです。
ただし、当然のことですが、離婚が成立した場合には婚姻費用は請求できませんので、専業主婦の場合は離婚成立後の生活を考えなければなりません。
裁判離婚の場合の注意点(暴力の証明)
DVの場合は、離婚原因があると認められる場合が多いと書きましたが、訴訟においては、訴訟でDVがあったと認められるには、証拠が必要です。
DVの証拠としては、以下のようなものが考えられます。
- DVにより受傷したときに医療機関で治療を受けた場合、その診断書
- 体のあざや怪我などの写真
- 家具や什器が壊された様子の写真
- DVを受けているときの録音・録画テープなど
- DVの状況を記録した日記など
これらは、相手に見つかった場合、証拠を破棄されたり、DVがひどくなったりすることも考えられますので保管には十分な注意が必要です。
実家や信頼できる友人、弁護士事務所などで保管してもらうことも考えるべきでしょう。
また、実際にDVの被害を受けている最中には、被害者側でるのに、悪いのは自分だと思いこんだりして、DVを受けているという自覚がない場合もあります。
そうすると、当然ですが離婚訴訟となることを前提に証拠を残すなどという考えは湧いてこないものです。
このような場合には、後から自分で陳述書を作ることもできます。
民事裁判における被害者保護
離婚や慰謝料等を求め裁判になった場合、法律で被害者保護の制度が定められています。
具体的には、当事者として裁判所で証言をしなければならない場合に、以下のような制度の利用が考えられます。
- 証人に適切な付添人を付き添わせる(民事訴訟法203条の2)
- 証人尋問の際に、証人と当事者本人や傍聴席の間についたてなどで遮蔽する(同条の3)
- 証人尋問を証人のみ別室においてビデオを利用する方法で行う(同条の4)
これら制度も、裁判所がさまざまな事情を考慮してこれら制度を利用するかを決定するため、申入れがあったからといって必ず利用されるものではありません。
また、離婚などの家庭裁判所における人事訴訟において、証言の内容が家庭内における私生活上の重大な秘密に関するような場合で、公開の法廷でその内容を述べることで社会生活を営むのに著しい支障を生ずるような場合には、当事者の尋問自体を公開しない(傍聴人による傍聴を許さない)ですることができるとされています(人事訴訟法22条)。
長年にわたる激しい性的虐待を原因として離婚を求めているような場合で、法廷でその性的虐待の内容を陳述することを求められるような場合などに利用することが考えられます。
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