刑事手続に
関与する方法
刑事裁判は、国家が犯罪を犯したと疑われる人の処罰を求める手続きなので、被害者が当事者として参加することはできないのが原則です。
しかし、近年被害者の権利を保障するため、一定の犯罪の被害者は、刑事裁判の中で意見を陳述したり、簡易・迅速に慰謝料などの損害賠償を求めることができるようになりました。
また、申出をしておけば、裁判の結果などを通知してもらえる制度もあります。
刑事裁判での被害者の立場
刑事裁判は、国家が、犯罪を犯したと疑われる人(被告人)の処罰を求め、裁判所がその犯罪の有無、処罰の内容などを決定する手続きです。
被害者は、被告人の犯罪を証明するための証人という立場にあり、それ以上に裁判の中で何らかの活動はできないのが原則でした。
被害者の証言は、通常「供述調書」という書面に記載されて裁判所に提出されますが、被告人がこの書面を証拠とすることを拒んだときは、被害者が証人として裁判で証言することを求められる場合があります。
しかし、被害者が証人として証言するかは、裁判の進行や検察官の判断等によるので、証人が証言をすることを求めることはできません。
被害者が証人とする場合に、加害者である被告人の前でうまく証言ができないといったことがないよう、また、証人となることで被害者に不利益がないように、刑事訴訟法では以下のように制度が設けられています。
- 被害者が特定されるような情報(氏名・住所等)の秘匿(刑事訴訟法299条の3)
- 証人に適切な付添人を付き添わせる(刑事訴訟法157条の2)
- 証人尋問の際に証人と被告人・傍聴席の間を遮蔽する(刑事訴訟法157条の3)
- 証人尋問を証人のみ別室においてビデオを利用する方法で行う(刑事訴訟法157条の4)
被害者として証言するときに、被告人との関係が心配な場合や、DVから避難している住居を秘匿したい場合などは、こういった制度の利用が考えられますので、検察官に相談してみるとよいでしょう。
もっとも希望すれば必ず認められるわけではなく、裁判所がさまざまな事情を考慮してこのような制度を実施するかどうかを判断します。
被害者参加制度
(1)被害者の意見陳述
従来被害者は刑事裁判では証人という以上の立場にありませんでしたが、近年被害者の権利保障が見直され、さまざまな制度が設けられました。
その一つが被害者の意見陳述の制度です。
この制度は、被害者または被害者の法定代理人(被害者が未成年の場合の親権者など)は、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述を希望する場合には、法廷で意見を述べることができるというものです。
このとき、上記1②~④の付添人や被告人との遮蔽などを求めることができます。
ただし、裁判所や弁護人などの訴訟関係者から質問を受けたりすることがあり、また、裁判所が相当でないと認めるときは意見の陳述ではなく、意見を記載した書面の提出になることがあります。
(2)被害者等の手続参加
意見陳述を超えて、被害者が刑事裁判手続に参加できる制度も設けられました。
この制度を利用した被害者は、①公判期日に出席する、②事件についての検察官の権限行使に関し、検察官に意見を述べたり、説明を受けたりする、③一定の範囲の事項について証人を尋問する、④意見を述べるために必要である場合に、被告人に質問する、⑤事実または法律の適用について、法廷で意見を述べる、といったことができます。
ただし、この制度を利用できるのは、一定の犯罪に限られています。
代表的な犯罪としては、殺人、傷害などの人を故意に殺傷したもの、強制わいせつなどの性犯罪、逮捕監禁などです。
DVにより、怪我をさせられた人やDVの過程で逮捕監禁され、その罪で起訴されているような場合には、利用することが考えられます。
しかし、ストーカー規制法違反やDV防止法上の保護命令違反などは該当しないため、この制度を利用することはできません。
(3)損害賠償命令
このような刑事裁判の中に参加していく制度の他、民事的な金銭の賠償請求を刑事裁判に引き続き行える制度も設けられました。
これまでは、被害者が刑事裁判とは別途民事裁判を提起する必要がありましたが、手間も費用も時間もかかるうえ、日本の慰謝料額は低額にとどまる場合が多く、問題が指摘されていました。
この制度は、前記(2)の制度を利用できる犯罪の被害者であれば申立てをすることができます。
申立てをした場合は、被告人の有罪判決後に裁判所が原則として4回以内の審理を経たうえで適切な慰謝料額を決定します。
ただし、不服がある場合は異議申立てができ、異議申立てをすると通常の民事裁判に移行することになります。
その他の被害者の権利
(1)裁判傍聴の権利
刑事裁判の裁判所は、被害者から申出があったときは、被害者が裁判を傍聴できるよう配慮しなければならないと定められています(犯罪被害者の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
2条)。
(2)記録の閲覧、謄写
被害者は、刑事裁判の第1回目の期日の後、判決までの間に、裁判所に申し出て、刑事裁判の記録を閲覧したり、謄写したりすることができます。
審理の状況等によっては裁判所から認められいない場合もあります。
(3)被害者に対する通知制度
被害者に対して、刑事裁判に関する情報を通知する制度ができました。
この制度を利用して通知を受けることができるのは以下のような情報です。
この制度を利用して、裁判の結果、被告人がどのような処分を受けたのか、また、刑務所に入った場合にいつ頃釈放されたのか知ることができます。
制度を利用したい場合は、検察庁に連絡をすれば、申立に必要な書類を手に入れることができます。
- 事件の処分結果
- 裁判を行う裁判所および裁判が行なわれる日
- 裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
- 犯人の身柄状況、起訴事実、不起訴の理由の概要などから1~3に準ずる
- 有罪裁判確定後の犯人に関する事項
- 収容されている刑務所の名称・所在地
- 実刑判決が確定した後、刑務所から釈放れる予定(満期出所予定時期)の年月
- 受刑中の刑務所における処遇状況(概ね6か月ごとに通知)
- 刑務所から釈放(満期出所、仮釈放)された年月日
- 執行猶予の言渡しが取り消された年月日
- 仮釈放審理を開始した年月日
- 仮釈放を許す旨の決定をした年月日
- 保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定時期
- 保護観察中の処遇状況(概ね6か月ごとに通知)
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相手からの要求や脅しには
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当窓口で対応したケースでは、「要求に従っていれば大人しくなる…」、「恐怖で応じ続けるしかなかった…」と仕方なく応じるしかない状況であった方も少なくありません。
相手方は、自分の思う通りにコントロールできないと、激怒してまるで人間が変わったかのように豹変し、あなたを支配下に置こうとします。
あなたのこのような状況から脱すために必要なのは、ほんの一つのきっかけであり、そのきっかけを掴めるか掴めないかで状況は大きく変わります。
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ストーカー被害では、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、あなたがだけで解決をしようとするとあなたの身に危険が生じたりと非常にリスクを伴い、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
ストーカー被害相談窓口では、法的な観点と危機管理の観点から、これ以上あなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、解決するための基本でもある「相手方の性格を分析し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「急がば回れ」を徹底しております。
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ストーカー被害の解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
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