ストーカー規制法の手続
警察署には相談窓口があります。
そちらで手続きに必要な申請書類に、必要事項を記入して提出します。
1.警察への相談
ストーカー規制法で定められた手続きを利用するについては、まずは警察に相談します。
ストーカー規制法は、警察本部長等は、ストーカー行為等にかかる被害を防止するための措置を講じるよう努めなければならないと定めています。
これにより警察は、具体的な事案に応じて、被害者に対する防犯指導、パトロールの強化等の警戒等、ストーカー行為等の被害者に対する必要な対応をしてくれます。
したがって、ストーカー被害を受けている場合はまたはその心配がある場合には、できるだけ早めに、最寄りの警察署や交番などに相談に行くとよいでしょう。
警察に相談に行くと、かえってストーカー行為がエスカレートするのではないか、逆恨みされるのではないか、など相談に行くことを躊躇する場合もあるかもしれませんが、警察では、パトロールの強化等の対応をとってくれることになっているので、そのような心配も警察に相談して適切な防犯指導、身辺警護などを受けるようにしましょう。
2.援助の申出
初期段階では、ストーカーの住所や連絡先もわからなかったり、どのように対応すべきかわからない場合も多いと思います。
そのような場合など、ストーカー規制法7条1項に定められていた警察本部長等の援助を受けようとする場合には、認印を持参して最寄りの警察署に相談に行き、そこで「援助申出書」を提出します。
「援助申出書」には、①申出者の住所、氏名、②ストーカー行為等が行われたと認められる期間、③ストーカー行為等の行為の態様(どのようなストーカー行為を受けているか)、④ストーカー行為等の目的と思われる事項(加害者がどのような人で、どのようなきっかけでストーカー行為をするようになったのか、ストーカーは何を求めているのかを記載することになります)、⑤受けたい援助の内容、⑥その他参考事項を記載します。
援助の申出があったときは、明らかにストーカー行為等に該当しない場合を除き、希望した援助を受けることができます。
3.警告を求める申出
ストーカー行為が「つきまとい等」に当たる場合には、警察本部長から「さらに繰り返してついきまとい等の行為をしてはならない」という内容の警告を発してもらうことができます。
警告を求めるためには、認印を持参して最寄りの警察署などに相談に行き、「警告申出書」を提出します。
「警告申出書」には、①申出者の住所、氏名、②つきまとい等をした者の住所、氏名、人相、体格、特徴、服装、③つきまとい等の行為の態様(どのようなつきまとい等の行為を受けているか)、④つきまとい等の目的と思われる事項(加害者がどのような人で、どのようなきっかけでつきまとい等の行為をするようになったのか、ストーカーは何を求めているのかを記載することになります)、⑤その他参考事項を記載します。
警告は、警告を受ける者に対して、原則として直接警告書を交付して行われます。
緊急を要し警告書を交付する時間がない場合で、警告の内容が複雑でないときには口頭で行われることもあります(ストーカー規制法施行規則2条)。
平成25年の改正法により、警告が行われた場合には、速やかに警告の内容と日時を、警告が行われなかった場合には、速やかにその旨と理由を書面で、申出をした人に通知することとされました(ストーカー規制法4条3項4項)
4.仮の禁止命令
警告を求める旨の申出を受けた場合に、申出人の身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めたとき、警告の代わりに「さらに反復して当該行為をしてはならない」を内容とする仮の禁止命令が行われます。
警告の申出をすれば、別に仮の禁止命令を求める申出をする必要はありませんが、緊急の必要がある場合には、そのことの証拠を示すなどして警察に相談したほうがよいでしょう。
仮の禁止命令は、仮の命令を受ける者に対して、原則として直接仮命令書を交付して行われます。
やむを得ない事情がある場合は、郵送(配達証明付き内容証明郵便)で行うこともあります。
仮の禁止命令から、15日以内に、意見の聴取という手続きが行われます。
これは、仮の命令を受けた者に仮の命令が不当でなかったかどうかについて意見陳述の機会が与えられるというものです(ストーカー規制法6条5項)。
意見の聴取は非公開で行われます。
意見の聴取の結果、仮の命令が不当でないと認められるときは、聴聞を行わないで禁止命令等を行うことができます。
5.禁止命令
警告を受けた者が、当該警告に違反した場合に、その者がさらに反復して当該行為をするおそれがあると認められたときは、公安委員会が、警告を受けた者に対して禁止命令を行うことができます。
かつては公安委員会の職権で行うこととされていましたが、平成25年の法改正により、警告の申出をした者の申出により、または職権で行うこととされました。
禁止命令等を行うにあたっては、事前手続として聴聞が行われます(ストーカー規制法5条2項)。
聴聞は非公開で行われます。
禁止命令等は、原則として禁止命令等を受ける者に対して直接禁止命令書を交付して行われます。
禁止命令等の内容は、「さらに反復して当該行為をしてはならないこと」(ストーカー規制法5条1項1号)、または「さらに反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項」(同項2号)です。
平成25年の法改正により、禁止命令が行われた場合には、速やかにその内容と日時を、禁止命令等が行われなかった場合には、速やかにその旨と理由を書面で、申出をした人に通知することとされました(ストーカー規制法5条4項5号)。
ストーカー被害の解決は
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ストーカー被害相談窓口は、ストーカー対策の専門家があなたの立場や利益、生活を守りながら、解決を全力でサポートし、あなたを平穏な生活に戻すためのお手伝いをいたします。
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ストーカーのトラブルは時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する男女トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
男女トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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ストーカー被害を解決する
専属のチームがいます
法務部門
法律の専門家である弁護士が、ストーカー被害に最も適した解決プランを法的に実行します。
民事、刑事と事件の対応は依頼人様のストーカー被害の内容や状況、相手方との関係性に応じて様々な方法がありますので、最適な解決プランをご提案いたします。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、ストーカー被害を最悪な事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。
DVや暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
比較的多い事情として、あなたの個人情報は知られているが、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのためにストーカー被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
相手からの要求や脅しには
応じずにまずはご相談ください
「お前の人生めちゃくちゃにしてやる!」、「お前だけ幸せになるのは許せない!」、「週◯回は会う時間をつくれ!」、などとストーカーはさまざまな要求や脅しをしてきます。
当窓口で対応したケースでは、「要求に従っていれば大人しくなる…」、「恐怖で応じ続けるしかなかった…」と仕方なく応じるしかない状況であった方も少なくありません。
相手方は、自分の思う通りにコントロールできないと、激怒してまるで人間が変わったかのように豹変し、あなたを支配下に置こうとします。
あなたのこのような状況から脱すために必要なのは、ほんの一つのきっかけであり、そのきっかけを掴めるか掴めないかで状況は大きく変わります。
そのきっかけの一つとして、ストーカー被害相談窓口が対応することで、相手からの攻撃を止めることができますし、相手方に支配されてきた生活から、平穏な生活に戻ることができます。
第一にあなたの身体と
生活をお守ります
ストーカー被害では、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、あなたがだけで解決をしようとするとあなたの身に危険が生じたりと非常にリスクを伴い、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
ストーカー被害相談窓口では、法的な観点と危機管理の観点から、これ以上あなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、解決するための基本でもある「相手方の性格を分析し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「急がば回れ」を徹底しております。
「相手と直接話をするのは怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある」などの場合にはあらゆる専門家の経験や知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応いたしますのでご安心ください。
ストーカー被害の解決には
強い気持ちが大切です
ストーカー被害の解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
ストーカー被害を抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それにはストーカー行為をしている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。
今あなたのストーカー被害の状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかストーカー被害の解決に至らないことにもなってしまいます。
当窓口では、できる限りあなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、ストーカー被害を解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、ストーカー被害の解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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「相手に会いたくない…。」
「話したくない…。」
場合でもご安心ください
解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのは怖い。」場合でもご安心ください。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、お互いに歩み寄って和解されるのが一番だと当窓口は考えておりますが、ストーカー被害には相手方がいることですので、必ずしもあなたの思うように進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込んでいる要素が強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、ストーカー被害相談窓口にご相談ください。
「相手の情報が少ない…。」
でもご安心ください
ストーカー被害には必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「所在地(住まい)」です。
「所在地」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「所在地」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。
ご相談から解決までの
流れをご説明いたします
「現在のストーカー被害の状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。
当窓口は守秘義務を徹底しておりますので、お聞きした内容やあなたの個人情報などについては、外部に漏れることはございませんので、正確かつ正直に内容を教えてください。
ご提案させていただきました解決プランにご理解とご納得頂けましたら、契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
ストーカー被害の解決に伴い専属の専門チームを編成して解決プランを実行します。
調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合もございますのでご理解ください。
進捗状況等につきましては、チーム担当者からご連絡させていただきます。
自分がストーカー被害に遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
ストーカー被害相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。
よくあるご質問
はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
はい、対応は可能です。
警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
ご相談は24時間
対応しております
ストーカー被害相談窓口へのご相談は24時間・年中無休で対応しております。
急を要する対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。
- ストーカー被害相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
あなたの被害状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためのご相談となります。
したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはできません。
例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましてはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
- ストーカー被害相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、お断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
- ストーカー被害相談窓口は日本全国に対応しております。
ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。
ストーカー被害の解決は
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