
男女間の金銭トラブル
交際中にお金でもめることは少なくありません。
お金を借りるまではみないい顔をするもので、まして「結婚が前提の交際」となると、信用していただけに、金銭トラブルになってしまったときは大きなショックです。
男女間の金銭トラブルになるパターンは、次のようなケースです。
- 付き合っている彼に「いずれ結婚するんだから」と借金を申し込まれた。
- すぐにお金が必要だと言われ「(あなた)名義で」お金を借りてほしいとお願いされた。
- ネットで知り合った男性と交際を始めて、信頼できると思ってお金を貸したのに、貸した途端に連絡がつかなくなった。
- デートのたびに彼は「いま持ち合わせがないから」と自分に支払いをさせる。
- もらったつもりでいたプレゼントなのに、別れを切り出したら「全部返してくれ」と言われた。
恋愛関係にあると、お金を貸すことを断ったり、貸した後も「返して」とはなかなか言い出せないものです。
もちろん、「借用書を書いてよ!」と口にするのもはばかられます。
しかし、男女間の金銭トラブルを避けるためには、自衛するしかありません。
そのためにいくつか心得ておきたいことがあります。
まず、お金を貸すときには必ず借用書や念書を書いてもらうようにしましょう。
借りる側はしぶるかもしれませんが、なかなか返してくれないというときに強い味方になります。
さらに、お金を渡すときは手渡しではなく振り込みにし、お金が相手に渡ったなどの動きを証明できるようにしておきます。
相手に「あれはもらったものた」と言われると、贈与(あげた)だったのか、貸したものだったのかが曖昧になります。
「貸したもの」であることを明らかにしておくために、一筆書いてもらうことは大切です。
貸した時の状況や貸した回数、これまでの返済の状況も記録しておきましょう。
また、相手の身元もできるだけ把握しておくようにしましょう。
携帯電話の番号しかわからない相手になると連絡が途絶えてしまうかもしれません。
住所や勤務先、実家の連絡先などもさりげなく聞いておきましょう。
どうにも貸したお金を返してくれなければ、内容証明郵便で請求するのも一つの方法です。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰宛に・そのような内容の文書を差し出したかを、郵便局が証明するものです。
差出人が作成した謄本の一通を郵便局が保存していて、相手が「そんな手紙はもらっていない」と否認できないようにするためです。
内容証明郵自体には法的な強制力はありませんが、相手にお金を返してくれるよう請求していることが公的に証明できるわけです。
暴力や強迫による金銭トラブル
男女間での金銭トラブルは、相手の恋愛感情につけ込み、時には結婚をほのめかせて金銭を奪っていきます。
ほとんどのケースで恋愛感情が関係しているため、恋愛感情をもたない単なる個人間での金銭トラブルとは性質が違い、複雑になっています。
あなたがその当事者で、お金を返してもらいたいと考えているならば、恋愛感情と金銭トラブルを別に考えて冷静な判断が必要になります。
相手がお金だけの関係でしかなかったと気づいたときでも、感情に流されず素早い対応が要求されます。
大金を貸してしまった後や問題を先送りにしたり、放置したりしてしまうと問題が大きくなり、解決が非常に難しくなってしまうからです。
また、暴力や強迫、強要などの圧力により、自分で冷静な判断ができない精神状態の中でお金を出してしまった場合、そのほとんどは当事者からの請求では返済に応じてくることはありません。
このような場合は、男女相談窓口や家族や警察に相談、返還の請求には弁護士などの第三者入れるなどして、安全に対応するようにしてください。
債権回収とその手段
内容証明による督促から代理人交渉、法的手段による支払督促、民事調停、訴訟などの方法があります。
相手の所在がわからない場合
債務者の所在(住所または住まい)がわからない場合、連絡がとれなくなってしまった場合などは、相手の所在を把握する必要があります。
男女問題相談窓口では、こうした場合に対応する証拠調査士が対応します。
迅速に所在調査をおこない、相手方の所在を判明させることができます。
債権の回収とは
債権は、債務者の給付を目的とする権利なので、債務者が任意の給付をしない場合、債権者は、その債権の回収を図るという問題に直面します。
債権回収には、以下のような手段があります。
交渉による回収
まず、債務者に対する履行の催促でしょう。
債務者が給付をしない場合としては、単に忘れているだけという場合もありますので、いきなり強硬な手段に訴えかけるのは穏当ではありません。
契約書がなくても、金銭消費賃借は成立するか
金銭消費賃借契約は、返済の約束と、お金の引渡しで成立し、契約書類の作成は必要ありません。
金銭消費賃借契約は契約書がなくても成立する
金銭消費賃借契約が成立するためには
- 借主がお金を返す約束をすること
- 貸主が借主にお金を渡すこと
が必要です。
1のことは当然のこととしてお分かりだと思います。
そして、2の、契約の目的物のお金が、現実に貸主から借主に渡っていなければならないという点では、少々特別な契約です。
物の売り買い(売買契約)や、建物などの貸し借り(賃貸借契約)の点では、目的の物や、建物などが、買主や、借主に渡っていなくとも契約は成立するからです。
しかし、契約書類がなくても、成立するという点では、格別他の契約と違いはありません。
つまり、1と2のことがあれば、特に書類にしていなければならないということはないのです。
借用書、契約書は、最も重要な証拠
しかし、借用書や金銭消費賃借契約書は、お金を返してもらうためには最も重要な証拠になります。
もちろん、借主が借りたことを認めているなら何の問題もないわけですが、借主が借りた覚えがないと借りたことを認めないなかで、借用書がないとなると、返済を受けるのはとても困難になります。
親しい間柄でも、借用書等がなかったために、トラブルが大きくなることもあります。
必ず、借用書等の書類を取り交わしましょう。
貸金の時効は何年か
貸金は返済日から10年で消滅時効が完成します。
まず「催告」することが必要ですが、それだけでも不十分です。
時効はいつから開始するか
民法によれば、貸金に限らず債権は10年で消滅時効にかかるのが原則です。
その10年はいつから計算するかといえば、「権利を行使することができるとき」からですから、貸金の場合には、貸したときではなく、返済日の翌日から計算します。
しかし、返済日を決めずに貸したようであれば、まず、いつから時効期間の進行が開始するか(起算日はいつか)が問題です。
返済日を定めない貸金債権の消滅時効の起算日
返済日を決めていない場合、返済を請求する、すなわち「権利を行使できる時」がまだ決まらず、そもそも時効期間は進行していないように思えます。
しかしこれはいつまで経っても時効が完成しないことになり不合理です。
こういう場合には、貸した日の翌日を起算日にして計算します。
なるべく早く余裕をもって返済を求め、応じなければ裁判手続きに着手します。
消滅時効の中断 承認と催告
たとえば、返済がないまま5年が経過した場合、まだ時効の心配はありません。
後に証拠として残るように文書で請求し、とりあえず一部でも返済してもらいましょう。
一部でも返済があれば債務を承認したことになりますから、消滅時効の進行はストップし、さらにその時から10年ということになります。
しかし、催告つまり返済を請求しただけでは、このような中断の効果はないので注意が必要です。
催告した後6か月以内に訴訟、調停、支払督促などの裁判所での手続きをとる必要があります。
もし時効完成が直前に差し迫ってきた場合には、とにかくまず支払を請求(催告)して、時効の完成を6か月間延長しておいて、その間に裁判所での手続きに着手することが大切です。
催告による延長は1回だけで、6か月ごとに催告を繰り返しても意味がありませんので注意が必要です。
時効が完成してしまったら
時効期間が経過してしまったらもう請求できないのでしょうか。
あきらめるのはまだ早いと言えます。
請求して相手からもう時効だから払わないと言われればそれまでですが、相手が債務を認め返済に応じてくれる場合もあります。
消滅時効により債権が消滅するためには単に時効期間が経過したというだけではなく、時効の利益を受ける人が、その利益を受けることを表明する(つまり、もう時効だから払わないと言う)必要があります。
これを時効の援用といいます。
ですから、とにかく返済の請求をすることが大切です。
いろいろな時効期間
貸金の消滅時効は10年と説明しましたが、消滅時効期間には、このほかにもいろいろなものがあります。
- 5年 商事債権
貸金に限らず、商人間の債権債務の場合です。
一方、だけが商人の場合も同様です。
- 5年 定期給付債権
マンションの管理費など年、あるいは月ごとに支払われる債権です。
- 3年 医療費、建築代金など
- 2年 弁護士報酬、商品代金、請負代金など
- 1年 飲食代金、宿泊代金など
消滅時効期間を考えるときには、まずその債権がどういう性格のものかをはっきりさせることが大切です。
ストーカー被害の解決は
お気軽にご相談ください
ストーカーやつきまとい、嫌がらせ行為を解決させるには、「早期の相談」と「早期の対策」、なによりもストーカー行為等をエスカレートさせないために「早期に解決プランを実行する」ことが重要です。
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
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ストーカー被害相談窓口は、日本全国対応・年中無休・24時間受付しております。
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ストーカー被害を解決する
専属のチームがいます
法務部門
法律の専門家である弁護士が、ストーカー被害に最も適した解決プランを法的に実行します。
民事、刑事と事件の対応は依頼人様のストーカー被害の内容や状況、相手方との関係性に応じて様々な方法がありますので、最適な解決プランをご提案いたします。
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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、ストーカー被害を最悪な事件に発展しないよう未然に防ぐために、あなたをお守りします。
DVや暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
比較的多い事情として、あなたの個人情報は知られているが、相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのためにストーカー被害相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
相手からの要求や脅しには
応じずにまずはご相談ください
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当窓口で対応したケースでは、「要求に従っていれば大人しくなる…」、「恐怖で応じ続けるしかなかった…」と仕方なく応じるしかない状況であった方も少なくありません。
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あなたのこのような状況から脱すために必要なのは、ほんの一つのきっかけであり、そのきっかけを掴めるか掴めないかで状況は大きく変わります。
そのきっかけの一つとして、ストーカー被害相談窓口が対応することで、相手からの攻撃を止めることができますし、相手方に支配されてきた生活から、平穏な生活に戻ることができます。
第一にあなたの身体と
生活をお守ります
ストーカー被害では、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、あなたがだけで解決をしようとするとあなたの身に危険が生じたりと非常にリスクを伴い、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
ストーカー被害相談窓口では、法的な観点と危機管理の観点から、これ以上あなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、解決するための基本でもある「相手方の性格を分析し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「急がば回れ」を徹底しております。
「相手と直接話をするのは怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある」などの場合にはあらゆる専門家の経験や知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応いたしますのでご安心ください。
ストーカー被害の解決には
強い気持ちが大切です
ストーカー被害の解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
ストーカー被害を抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それにはストーカー行為をしている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。
今あなたのストーカー被害の状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかストーカー被害の解決に至らないことにもなってしまいます。
当窓口では、できる限りあなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、ストーカー被害を解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、ストーカー被害の解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
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解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのは怖い。」場合でもご安心ください。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、お互いに歩み寄って和解されるのが一番だと当窓口は考えておりますが、ストーカー被害には相手方がいることですので、必ずしもあなたの思うように進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込んでいる要素が強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」、「話したくない」場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、ストーカー被害相談窓口にご相談ください。
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ご相談から解決までの
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自分がストーカー被害に遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。
ストーカー被害相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。
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ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
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なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
当窓口では、これまで相談者様とそのようなトラブルになったことはありません。
また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
はい、対応は可能です。
警察で対応してもらえなかったからといって、あきらめる必要はございませんので、まずはご相談ください。
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したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはできません。
例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましてはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
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ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。
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